個人事業主のための税金ガイド

フリーランス・自営業に必要な節税知識をわかりやすく整理しました。

青色申告・経費計上・消費税・社会保険まで、確定申告をフル活用して税負担を賢く減らすポイントを解説します。

個人事業主は「国保に効くかどうか」で優先順位が変わる

会社員の節税と個人事業主の節税は、判断の軸が違います。個人事業主には国民健康保険料という、所得の約10%がかかる負担があるためです。そして重要なのは、国保は所得控除を見ていないということ。国保の所得割は「総所得金額等 − 43万円」で計算されるので、所得控除をいくら積んでも国保は1円も下がりません。

この違いが効き目を分ける

所得そのものを下げるもの(経費・青色申告特別控除・専従者給与)は、所得税・住民税・国保のすべてに効く。
所得控除に入るもの(小規模企業共済・iDeCo・社会保険料控除・生命保険料控除)は、所得税・住民税には効くが国保には効かない。

やること所得税+住民税
(20%)
国民健康保険料
(所得割 約10%)
年間の合計効果
青色申告に切り替える(特別控除65万円) 約130,000円 約65,000円 約195,000円
小規模企業共済(月7万円・年84万円) 約168,000円 効かない 約168,000円
iDeCo(月6.8万円→2026年12月から月7.5万円) 約163,000円
→約180,000円
効かない 約163,000円
→約180,000円
家事按分を正しく計上(年49万円) 約98,000円 約49,000円 約147,000円
少額減価償却の特例(30万円未満を一括経費化) 支出額 × 20% 支出額 × 10% 支出額 × 約30%

※ 事業所得400万円前後(課税所得が330万円以下で所得税率10%)を前提にした年間の目安です。国民健康保険料の所得割率は自治体によって8〜11%程度の幅があります。介護分(40歳以上)を含めるとさらに上がります。

順番の考え方:①まず青色申告(届出1枚で国保まで効く)②次に経費と家事按分の取りこぼしをなくす(これも国保に効く)③そのうえで小規模企業共済とiDeCoで所得控除を積む。所得控除は国保に効かないぶん効率は落ちますが、将来の退職金と年金をつくりながら節税できるという別の価値があります。

青色申告の特別控除

個人事業主が確定申告で受けられる最大の控除のひとつが青色申告特別控除です。事前に届出を出し、複式簿記で帳簿をつけるだけで、最大65万円を事業所得から差し引けます。65万円・55万円・10万円の要件や赤字の繰越・専従者給与など、詳しくは青色申告と白色申告で解説しています。なお、令和8年度税制改正により令和9年分(2027年分)から控除は75万円・65万円・10万円の3段階になり、55万円の区分は無くなります。e-Taxが65万円の必須要件となるため書面申告の上限は10万円まで下がり、簡易簿記で前々年の収入金額が1,000万円を超える人は控除がゼロになります。詳しくは青色申告特別控除が最大75万円にをご覧ください。

白色申告
控除なし(0円)
青色申告
簡易簿記
10万円
青色申告
複式簿記(紙提出)
55万円
青色申告
複式簿記 + e-Tax
65万円

青色申告のその他のメリット

純損失の繰越控除

赤字が出た年の損失を翌年以降3年間繰り越して所得から控除できる。

‍‍
青色事業専従者給与

家族への給与を経費にできる。白色申告は上限50〜86万円の「控除」のみ。

少額減価償却の特例

取得価額30万円未満の備品を一括で全額経費計上できる(年合計300万円まで)。
→ 減価償却の特例

開業時にやっておくこと

開業から2ヶ月以内に「青色申告承認申請書」を税務署へ提出。会計ソフト(freee・マネーフォワードなど)を使えば複式簿記もほぼ自動で対応できます。

計算式
事業所得 = 売上 − 経費 − 青色申告特別控除(最大65万円)

※ 事業所得からさらに基礎控除(令和7・8年分は合計所得に応じて58万〜95万円)・社会保険料控除(国民年金・国民健康保険)なども差し引いた金額に税率をかけます。事業所得285万円なら基礎控除は88万円です。

計算例:売上500万円・経費150万円・e-Taxで青色申告の場合
売上5,000,000円
経費− 1,500,000円
青色申告特別控除− 650,000円
事業所得2,850,000円
白色申告との所得差650,000円
所得税の軽減(この所得帯は税率5〜10%)約48,000円
住民税の軽減(10%)約65,000円
国民健康保険料の軽減(所得割 約10%)約65,000円
合計の節税・負担減約178,000円
白色申告から青色申告に切り替えるだけで、年間約18万円の負担減になります。見落とされがちですが、効果がいちばん大きいのは所得税ではなく住民税と国民健康保険料です。国民健康保険料は所得に対して約10%かかり、しかも所得控除ではなく所得そのもので計算されるため、青色申告特別控除のように所得を直接減らす制度が効きます。所得割の率は自治体によって異なるので、正確な額はお住まいの市区町村でご確認ください。
なお、この例は事業所得285万円のケースで、65万円の一部が所得税5%の区分に入るため軽減額が小さめに出ています。事業所得が400万円前後なら効果は約19.5万円になります(効果が大きい順の表を参照)。

経費の計上と按分

事業に関連する支出は「必要経費」として売上から差し引くことができます。自宅を仕事場として使っている場合は、家事按分によって家賃や光熱費の一部を経費にできます。

経費になるもの(例)
  • 仕入れ代・材料費
  • 外注費・業務委託費
  • 事務所の家賃・光熱費
  • PC・スマホ・周辺機器
  • 通信費(ネット・電話)
  • 書籍・セミナー・学習費
  • 広告宣伝費
  • 取引先との交際費・会議費
  • 税理士・弁護士費用
  • 事業用の損害保険料
経費にならないもの(例)
  • 生活費・食費(業務外)
  • 所得税・住民税・罰金
  • 家族への給与(白色申告は上限あり)
  • プライベートの旅行費用
  • 趣味の用品(業務関連性がない場合)
  • 個人のスポーツジム・習い事
  • 国民年金・国民健康保険(社会保険料控除として別途控除)

家事按分のしくみ

仕事スペース
30%
プライベート
70%
→
家賃100,000円 → 30,000円/月 を経費に
電気代10,000円 → 3,000円/月 を経費に
通信費5,000円 → 1,500円/月 を経費に
家事按分の計算式
経費計上額 = 支出合計 × 業務使用割合

※ 業務使用割合の根拠(部屋の面積比・時間比など)を記録・説明できるようにしておくこと。

※ 合理的な割合であれば税務調査でも認められます。あまり高すぎる按分は否認されるリスクあり。

計算例:自宅の一室(全体の25%)を仕事に使用、月間固定費15万円の場合
家賃100,000円 × 25% = 25,000円/月
電気・ガス・水道20,000円 × 25% = 5,000円/月
通信費(Wi-Fi等)10,000円 × 60% = 6,000円/月
その他(保険等)20,000円 × 25% = 5,000円/月
月間 経費計上額41,000円
年間 経費計上額492,000円
年間約49万円を経費計上することで、税率30%なら 約14.7万円の節税 になります。

小規模企業共済・iDeCo

個人事業主は会社員と違い、退職金がありません。小規模企業共済とiDeCoを組み合わせることで、老後資産を積み立てながら今すぐ節税できます。会社員よりも上限額が大きく、節税効果が高いのが特徴です。

小規模企業共済iDeCo(個人型)
月の上限70,000円68,000円(国民年金基金等との合算)
2026年12月から75,000円へ
年間上限840,000円816,000円 → 900,000円
控除の種類小規模企業共済等掛金控除(全額)小規模企業共済等掛金控除(全額)
受け取り廃業・退職時(退職所得扱いで優遇)60歳以降(退職所得 or 公的年金控除)
途中解約任意解約は元本割れのリスクあり原則60歳まで引き出し不可
向いている人退職金代わりに確実に貯めたい投資で資産を増やしたい

両方フル活用した場合の年間メリット

小規模企業共済
月7万円 × 12ヶ月 = 年間84万円 全額控除
iDeCo
月6.8万円 × 12ヶ月 = 年間81.6万円 全額控除
合計
年間165.6万円の所得控除!
計算式
年間節税額 = (小規模共済掛金 + iDeCo掛金) × (所得税率 + 住民税率10%)

※ 所得税率は課税所得によって5〜45%。

計算例:課税所得500万円・小規模共済7万円+iDeCo3万円/月の場合
小規模企業共済(月7万円×12)840,000円
iDeCo(月3万円×12)360,000円
合計控除額1,200,000円
所得税の節税(税率20%)240,000円
住民税の節税(税率10%)120,000円
年間節税額の合計360,000円
老後資産を積み立てながら、年間36万円の節税。10年間続けると節税累計 約360万円。

消費税・インボイス制度

前々年の売上が1,000万円を超えると消費税の申告・納付が必要になります。また2023年10月からスタートしたインボイス制度(適格請求書等保存方式)により、免税事業者でも登録の判断が必要になっています。

前々年(2年前)の
課税売上高は?
1,000万円以下
↓
原則 免税事業者
消費税の申告・納付は不要
※ ただしインボイス登録した場合は課税事業者になる
1,000万円超
↓
課税事業者
消費税の申告・納付が必要
本則課税 or 簡易課税を選択

本則課税 vs 簡易課税

本則課税簡易課税
適用条件制限なし前々年の売上が5,000万円以下
計算方法売上消費税 − 仕入消費税売上消費税 × (1 − みなし仕入率)
帳簿管理支払った消費税を細かく管理売上だけ管理すれば OK
向いている人経費・仕入れが多い業種経費が少ないサービス業など
インボイス制度(2023年10月〜)のポイント

取引相手が消費税の仕入税額控除をするには、登録番号入りの適格請求書(インボイス)が必要です。免税事業者のままでいると、取引先が控除できなくなるため取引を敬遠される場合があります。

  • 2割特例:インボイス登録を機に課税事業者になった場合、納税額を売上消費税の2割に軽減できる。対象は令和5年10月1日から令和8年9月30日までの日の属する課税期間で、個人事業主は令和8年分(2026年分)の申告が最後です。
  • 3割特例(令和9年分・令和10年分):2割特例の終了後、納税額を売上消費税の3割とする措置が令和8年度税制改正で創設されました。個人事業者のみが対象で法人は使えません。基準期間の課税売上高1,000万円以下であることが条件で、これまで2割特例を使っていた人も対象になります。
  • 少額特例:税込1万円未満の仕入れはインボイス保存なしで仕入税額控除が可能(2029年9月まで・売上1億円以下等の事業者)。
  • 経過措置(未登録業者からの仕入れ):令和8年度改正で期限が2年延長され、割合の下げ方も緩やかになりました。2026年10月1日から70%、2028年10月から50%、2030年10月から2031年9月末まで30%、それ以降は控除できません。ただし同一事業者からの課税仕入れ(税込)が年1億円を超える部分は対象外です。

登録の判断や課税方式の選び方はインボイス制度と免税事業者で詳しく解説しています。

いま動いている2つの期限(2026年9月・10月)

①2割特例は令和8年分の申告が最後です。個人事業主は2027年2〜3月に提出する令和8年分(2026年分)の確定申告まで2割特例を使えます。その次の令和9年分からは3割特例に切り替わり、納税額はおよそ1.5倍になります。売上1,100万円(税込)の人なら、売上消費税100万円に対して納税額が20万円から30万円へ、年10万円の増加です。

②2026年10月1日から、未登録業者への支払いの控除が80%から70%に下がります。免税事業者に外注している課税事業者は、同じ金額を払っても控除できる額が減ります。改正前の予定では2026年10月に50%へ下がるはずでしたが、70%に緩和されたうえで期限が2年延びました(最終的に2031年9月末で終了)。外注先に免税事業者が多い人は、10月以降の見積りや単価交渉の前提が変わります。

出典:国税庁 令和8年度税制改正特集(インボイス制度の見直し)。制度は改正されることがあるため、実際の申告前に必ず最新をご確認ください。

消費税の計算式(本則課税)
納税額 = 売上にかかる消費税 − 仕入・経費にかかる消費税

※ 簡易課税の場合:納税額 = 売上消費税 × (1 − みなし仕入率)。みなし仕入率は業種によって40〜90%。

計算例:年売上1,320万円(税込)・仕入・経費が440万円(税込)の場合
売上消費税(税込1,320万円 × 10/110)1,200,000円
仕入消費税(税込440万円 × 10/110)− 400,000円
納付消費税(本則課税)800,000円
仕入・経費が少ない場合は簡易課税の方が有利なケースも。事前に試算して選択しましょう。

国民健康保険と節税

個人事業主が加入する国民健康保険の保険料は前年の所得を元に計算されます。所得が下がれば保険料も下がるため、経費計上や各種控除による節税が保険料の節約にも直結します。

国民健康保険料の構成(医療分)
所得割
(前年の総所得金額等 − 43万円)× 料率
料率は市区町村によって異なる(目安:8〜11%)
+
均等割
加入者1人あたり固定額
(例:年間47,000円前後)

所得別の保険料目安(東京都・単身の場合)

事業所得年間保険料(概算)月額換算
100万円約100,000円約8,300円
200万円約190,000円約15,800円
300万円約280,000円約23,300円
400万円約370,000円約30,800円
500万円約460,000円約38,300円
600万円以上上限約860,000円(医療分)上限あり

※ 介護分・支援分を含む合計保険料は上記より高くなります。自治体によって大きく異なります。

国民健康保険料は全額 社会保険料控除の対象

支払った国民健康保険料・国民年金保険料は全額、社会保険料控除として所得から差し引けます。確定申告で忘れず申告しましょう。国民年金保険料は令和8年度(2026年度)で月17,920円・年215,040円です(前年度から月410円の引き上げ)。

保険料が下がる仕組み
国民健康保険料(所得割) = (事業所得 − 43万円) × 料率

※ 経費を正しく計上して所得を下げることが、保険料の節約にも直結します。

計算例:売上500万円・経費を100万円増やした場合(料率9%)
経費増加前の事業所得400万円
所得割((400万−43万)×9%)321,300円/年
経費を100万円増やした後の事業所得300万円
所得割((300万−43万)×9%)231,300円/年
保険料の節約額90,000円/年
所得税・住民税の節税に加えて保険料も下がるので、実際の手取り改善効果はさらに大きくなります。

確定申告の流れ

個人事業主は毎年2月16日〜3月15日に確定申告を行う必要があります。年間を通じて帳簿をつけておくことで、申告期間に慌てなくて済みます。

1〜12月
日々の記帳

売上・経費をその都度記録。領収書・レシートを保管(7年間)。

↓
1月中旬
支払調書の受け取り

取引先から源泉徴収された分の支払調書が届く(提出は任意だが確認は必須)。

↓
1月末〜2月初
帳簿の締め・決算整理

減価償却・棚卸しを反映。青色申告決算書(または収支内訳書)を作成。

↓
2/16〜3/15
確定申告の提出

e-Tax(オンライン)または税務署窓口・郵送で申告。

↓
3〜4月
還付・納付

還付がある場合は指定口座に振込。納付は3月15日までに(振替納税は4月中旬)。

確定申告で必要な主な書類

青色申告決算書

損益計算書・貸借対照表(複式簿記の場合)

マイナンバー確認書類

マイナンバーカードまたは通知カード+身分証

社会保険料控除証明書

国民年金・国民健康保険の納付額証明

小規模共済・iDeCoの証明書

小規模企業共済等掛金払込証明書

生命保険料控除証明書

保険会社から11月頃に郵送される

ローン残高証明書

住宅ローン控除がある場合

e-Tax(電子申告)がおすすめな理由

e-Taxで申告すると青色申告特別控除が65万円適用されます(紙申告の場合は55万円。令和9年分(2027年分)からは紙の申告の上限が10万円になります。)。マイナンバーカードがあればスマホからでも申告でき、還付も早くなります(通常3週間以内)。

今日やること

今日やること

  1. 青色申告の承認申請を出しているか確認する。白色のままなら、来年分から青色にするにはその年の3月15日まで(新規開業は開業から2か月以内)に「青色申告承認申請書」を出す必要があります。この1枚で国保まで含めて年間約19万円変わります。
  2. 今年の売上が1,000万円を超えそうか確認する。超えると2年後に消費税の納税義務が発生します。免税事業者のうちに、簡易課税を選ぶかどうかも含めて資金を取り分けておくと、2年後に慌てません。
  3. インボイス登録者は、令和8年分が2割特例の最後だと把握しておく。令和9年分からは3割特例になり納税額が約1.5倍になります。売上1,100万円(税込)なら年10万円の増加です。いまのうちに簡易課税・本則課税との比較を消費税の課税方式シミュレーターで確認しておきましょう。

よくある質問

開業したらまず何を届け出る?

税務署へ「開業届」を、青色申告をするなら「青色申告承認申請書」を提出します。青色申告承認申請書は開業から2か月以内(既に事業をしている場合はその年の3月15日まで)が期限です。

青色申告で65万円控除を受けるには?

複式簿記で記帳し、貸借対照表・損益計算書を期限内に提出したうえで、e-Taxによる電子申告または優良な電子帳簿保存を行うと65万円になります(電子化しない場合は55万円)。

売上1,000万円以下でもインボイス登録すべき?

取引先が課税事業者中心なら登録を検討、一般消費者中心なら影響は小さいことが多いです。登録すると課税事業者になり消費税の納税義務が生じます。負担軽減措置は、令和8年分までが2割特例、令和9年分・令和10年分が3割特例(個人事業者のみ)です。

経費はどこまで認められる?

事業の売上を得るために必要な支出が経費です。自宅兼事務所の家賃・光熱費・通信費は、業務使用割合に応じて家事按分します。割合の根拠を説明できるよう記録しておきましょう。

小規模企業共済やiDeCoを増やせば国民健康保険料も下がりますか?

下がりません。国民健康保険料の所得割は「総所得金額等 − 43万円」で計算され、所得控除は反映されないためです。小規模企業共済・iDeCo・社会保険料控除・生命保険料控除はいずれも所得控除なので、所得税と住民税には効きますが国保には無関係です。国保まで下げたいなら、経費の正しい計上・家事按分・青色申告特別控除・専従者給与など所得そのものを減らすものを使います。

2割特例が終わると、納税額はどれくらい増えますか?

個人事業主は令和8年分(2026年分)の申告まで2割特例を使え、令和9年分からは3割特例に切り替わります。納税額は売上消費税の2割から3割になるので、およそ1.5倍です。売上1,100万円(税込)で売上消費税が100万円なら、納税額は20万円から30万円に増えます。なお3割特例は個人事業者のみが対象で、法人は使えません。

免税事業者に外注していますが、2026年10月から何が変わりますか?

未登録の事業者への支払いについて、仕入税額控除できる割合が80%から70%に下がります。令和8年度税制改正で、当初予定されていた50%への引き下げが70%に緩和された一方、制度全体の期限は2年延長されて2031年9月末までになりました。今後は2028年10月から50%、2030年10月から30%です。同一事業者への年間支払い(税込)が1億円を超える部分は経過措置の対象外になる点にも注意してください。

参照元・公式情報

本記事は以下の公式情報をもとに作成しています。制度は改正されることがあります。最新の情報は各公式サイトでご確認ください。

※ 本記事の内容は情報提供を目的としており、税務・法務アドバイスではありません。個別の税務判断については、所轄の税務署または税理士にご相談ください。