税金の基礎知識
日本の税金は約50種類。でも、あなたの手取りを決めているのは、ほんの数種類です。
税金の全体像から、所得税・住民税の計算のしくみ、控除の効き方、確定申告が必要な人の判定までを、一次情報(国税庁・財務省・総務省)にもとづいて1ページに整理しました。用語からではなく「自分の手取りがどう決まるか」から読めるように並べています。
先に結論:ここだけ押さえれば大枠は分かる
- 税金は「収入」ではなく「所得」にかかる。収入から経費(会社員は給与所得控除)を引いたものが所得です。
- さらに所得控除を引いた「課税所得」に税率をかける。だから控除を取りこぼすと、そのまま税金が増えます。
- 所得税は5%〜45%の段階制、住民税はほぼ一律10%。合わせて15%〜55%です。
- 手取りを削っているのは税金だけではない。社会保険料(約15%)のほうが重い人が大半です。
税金の全体像:国税と地方税、直接税と間接税
日本の税金は、国に納める国税と、都道府県・市区町村に納める地方税に分かれ、あわせて約50種類あります。分け方には3つの軸があり、同じ税金でもどの軸で見るかで呼び名が変わります。
軸1:誰に納めるか
国税(所得税・法人税・消費税・相続税など)と地方税(住民税・固定資産税・自動車税など)。地方税はさらに都道府県税と市区町村税に分かれます。
軸2:誰が負担し、誰が納めるか
負担する人と納める人が同じなのが直接税(所得税・住民税)、違うのが間接税(消費税・酒税・たばこ税)。買い物のときの消費税は、私たちが負担し、お店が納めています。
軸3:何にかかるか
所得課税(所得税・法人税・住民税)、消費課税(消費税・酒税・揮発油税)、資産課税等(相続税・固定資産税・印紙税)。財務省はこの3分類で税収を公表しています。
| 税金の種類 | 区分 | 何にかかる | 税率・金額の目安 | 誰が払う |
|---|---|---|---|---|
| 所得税 | 国税・直接税 | 個人のその年の所得 | 5〜45%(7段階)+復興特別所得税2.1% | 働くすべての個人 |
| 住民税 | 地方税・直接税 | 個人の前年の所得 | 所得割10% + 均等割5,000円前後 | 1月1日時点の住民 |
| 消費税 | 国税+地方税・間接税 | 商品・サービスの消費 | 10%(飲食料品等は軽減8%) | 消費者(事業者が納付) |
| 法人税 | 国税・直接税 | 法人の所得(利益) | 原則23.2%(中小の年800万円以下は15%) | 会社・法人 |
| 個人事業税 | 地方税・直接税 | 個人事業の所得 | 3〜5%(事業主控除290万円あり) | 法定業種の個人事業主 |
| 固定資産税 | 地方税・直接税 | 土地・家屋・償却資産 | 標準1.4%(+都市計画税0.3%まで) | 1月1日時点の所有者 |
| 相続税 | 国税・直接税 | 相続でもらった財産 | 10〜55%(基礎控除3,000万円+600万円×法定相続人) | 財産を相続した人 |
| 贈与税 | 国税・直接税 | もらった財産 | 10〜55%(暦年課税は年110万円まで非課税) | 財産をもらった人 |
| 自動車税・軽自動車税 | 地方税・直接税 | 車の保有 | 排気量等で年1万円台〜 | 4月1日時点の所有者 |
| 印紙税 | 国税・間接税 | 契約書・領収書など | 文書の種類と金額で定額 | 文書を作成した人 |
※ このほか酒税・たばこ税・揮発油税・入湯税・宿泊税など多数あります。税率・控除額は改正されるため、実際の判断前に国税庁・お住まいの自治体で最新をご確認ください。
所得税はこう決まる:収入 → 所得 → 課税所得 → 税額
所得税でいちばん大事なのは、税率をかける相手は「収入」ではないということです。年収500万円の会社員に500万円の税率がかかるわけではありません。次の4段階で絞り込んだ「課税所得」にかかります。
具体例:年収500万円の会社員(独身・社会保険料75万円)
- 収入 500万円
- − 給与所得控除 144万円 → 給与所得 356万円
- − 所得控除 基礎控除58万円+社会保険料控除75万円=133万円 → 課税所得 223万円
- × 税率 223万円 × 10% − 97,500円 = 所得税 125,500円(+復興特別所得税2.1%)
年収500万円に対して所得税は約12.6万円=実効税率は約2.5%。「年収の何%が税金か」は税率表の数字とはまったく違います。住民税(約23万円)と社会保険料(75万円)を足すと、手取りは約390万円前後になります。詳細シミュレーターで自分の数字を出す。
所得は10種類。分類が変わると税額が変わる
所得税法は所得を10種類に分けています。同じ100万円でも、どの所得に分類されるかで税金が変わります。副業の収入が事業所得か雑所得か、退職金をどう受け取るかが争点になるのはこのためです。
| 所得の種類 | 代表例 | 課税のしかた |
|---|---|---|
| 給与所得 | 会社員・パートの給料、賞与 | 総合課税。給与所得控除を差し引く |
| 事業所得 | 個人事業・フリーランスの事業収入 | 総合課税。経費を引ける・青色申告特別控除が使える |
| 雑所得 | 副業、公的年金、暗号資産、原稿料 | 総合課税(公的年金等は別計算)。損益通算できない |
| 不動産所得 | 家賃収入、駐車場収入 | 総合課税。赤字は他の所得と損益通算可(一部制限) |
| 譲渡所得 | 不動産・株式・車・金の売却益 | 不動産・株式は分離課税、その他は総合課税 |
| 一時所得 | 保険の満期金、懸賞、ふるさと納税の返礼品 | 総合課税。50万円の特別控除後、さらに1/2 |
| 退職所得 | 退職金 | 分離課税。退職所得控除後に1/2(優遇が大きい) |
| 利子所得 | 預貯金の利息 | 原則20.315%の源泉分離課税で完結 |
| 配当所得 | 株式の配当、投資信託の分配金 | 総合課税・申告分離課税・申告不要から選べる |
| 山林所得 | 山林の伐採・譲渡 | 分離課税(5分5乗方式) |
所得税の税率表(速算表)
所得税は超過累進税率です。課税所得が330万円を超えても、全額に20%がかかるわけではなく、超えた部分にだけ高い税率がかかります。速算表の「控除額」は、この段階計算をひと息で済ませるための調整額です。
| 課税される所得金額 | 税率 | 控除額 | 税額の計算例 |
|---|---|---|---|
| 1,000円 〜 194.9万円 | 5% | 0円 | 150万円 → 75,000円 |
| 195万円 〜 329.9万円 | 10% | 97,500円 | 300万円 → 202,500円 |
| 330万円 〜 694.9万円 | 20% | 427,500円 | 500万円 → 572,500円 |
| 695万円 〜 899.9万円 | 23% | 636,000円 | 800万円 → 1,204,000円 |
| 900万円 〜 1,799.9万円 | 33% | 1,536,000円 | 1,200万円 → 2,424,000円 |
| 1,800万円 〜 3,999.9万円 | 40% | 2,796,000円 | 2,000万円 → 5,204,000円 |
| 4,000万円 以上 | 45% | 4,796,000円 | 5,000万円 → 17,704,000円 |
※ このほかに復興特別所得税(所得税額の2.1%)が2037年分まで上乗せされます。住民税を足した実質的な限界税率は、最高で約55%です。
住民税:所得税と似て非なる、もうひとつの税金
住民税は所得税と計算の骨格は似ていますが、課税のタイミングと控除額が違います。ここを混同すると「退職した翌年に高額な請求が来て驚く」「ふるさと納税の上限を読み違える」といった事故が起きます。
| 比べる点 | 所得税 | 住民税 |
|---|---|---|
| 納め先 | 国 | 都道府県・市区町村 |
| 対象の所得 | その年の所得 | 前年の所得(1年遅れ) |
| 税率 | 5〜45%の累進 | 所得割 一律10%(都道府県4%+市区町村6%) |
| 定額部分 | なし | 均等割 年5,000円前後(森林環境税1,000円を含む) |
| 基礎控除 | 58万円(本則・令和7年分〜) | 43万円(据え置き) |
| 納め方 | 源泉徴収/確定申告 | 特別徴収(6月〜翌5月の給与天引き)/普通徴収(年4回) |
住民税は前年の所得に対して翌年6月から課税されます。そのため退職・独立・産休で収入が下がった翌年に、収入が高かった年の住民税が満額で請求されます。辞める前に、前年の源泉徴収票から翌年の住民税額(課税所得のおよそ10%)を見積もって、取り分けておくのが確実です。くわしくは住民税の仕組みと計算で解説しています。
所得控除の一覧:取りこぼしがそのまま増税になる
所得控除は課税所得そのものを減らすしくみです。軽減額は「控除額 × (所得税率+住民税10%)」なので、税率が高い人ほど効きます。会社員は年末調整で完結するものと、確定申告でしか受けられないものが分かれます。
| 控除の名前 | 対象 | 控除額の目安(所得税) | 受け方 |
|---|---|---|---|
| 基礎控除 | 全員 | 58万円(合計所得132万円以下は最大95万円) | 自動 |
| 社会保険料控除 | 健康保険・年金の支払い | 支払った全額 | 年末調整 |
| 生命保険料控除 | 生命・介護医療・個人年金 | 最大12万円 | 年末調整 |
| 地震保険料控除 | 地震保険 | 最大5万円 | 年末調整 |
| 小規模企業共済等掛金控除 | iDeCo・小規模企業共済 | 支払った全額 | 年末調整 |
| 配偶者控除・配偶者特別控除 | 一定所得以下の配偶者 | 最大38万円(納税者の所得で逓減) | 年末調整 |
| 扶養控除 | 16歳以上の扶養親族 | 38万円(特定扶養63万円・老人扶養48万円) | 年末調整 |
| 特定親族特別控除 | 19〜22歳で所得要件を満たす親族 | 最大63万円 | 年末調整 |
| 障害者控除 | 本人・扶養親族が障害者 | 27万〜75万円 | 年末調整 |
| ひとり親控除・寡婦控除 | ひとり親・寡婦 | 35万円/27万円 | 年末調整 |
| 勤労学生控除 | 働く学生(所得要件あり) | 27万円 | 年末調整 |
| 医療費控除 | 年10万円超の医療費 | 最大200万円 | 確定申告 |
| 寄附金控除 | ふるさと納税・認定NPOへの寄附 | 寄附額 − 2,000円 | 確定申告(ワンストップ特例なら不要) |
| 雑損控除 | 災害・盗難・横領の損害 | 損失額に応じて | 確定申告 |
所得控除と税額控除は、効き方がまったく違う
「控除」と名の付くものは2種類あり、同じ10万円の控除でも軽減額が変わります。税額控除のほうが強力です。
所得控除(課税所得を減らす)
軽減額 = 控除額 × 税率。税率10%の人が10万円の医療費控除を受けても、減る税金は所得税1万円+住民税1万円の計2万円です。税率が高い人ほど効きます。
税額控除(税額から直接引く)
軽減額 = 控除額そのもの。住宅ローン控除で20万円なら、税金が20万円減ります。税率に関係なく効くため、インパクトが大きいのが特徴です。
主な税額控除:住宅ローン控除(住宅借入金等特別控除)、配当控除、外国税額控除、政党等寄附金特別控除、認定NPO法人等寄附金特別控除。ふるさと納税の住民税分も、実質は税額控除として働きます。
税金より重いことが多い「社会保険料」
手取りの話をするなら、税金だけを見ていては足りません。会社員の給与から引かれるものの内訳は、多くの年収帯で社会保険料のほうが所得税より大きくなります。
| 引かれるもの | 料率の目安(本人負担) | 性格 |
|---|---|---|
| 健康保険料 | 約5%(協会けんぽの本人負担分・都道府県別) | 社会保険 |
| 介護保険料(40歳以上) | 約0.8% | 社会保険 |
| 厚生年金保険料 | 9.15%(上限あり) | 社会保険 |
| 雇用保険料 | 0.55%前後(年度で変動) | 労働保険 |
| 所得税 | 課税所得の5〜45% | 税金 |
| 住民税 | 課税所得の約10%+均等割 | 税金 |
社会保険料には所得税のような累進はなく、標準報酬月額の上限を超えると頭打ちになります。つまり中間層ほど負担率が高くなりやすい構造です。額面が上がっても手取りが思ったほど増えないと感じるのは、この定率負担が効いているためです。負担率の実額は詳細シミュレーターで確認できます。
確定申告が必要なのは誰か(30秒判定)
会社員は原則として年末調整で完結しますが、次に当てはまる人は確定申告が必要(または、したほうが得)です。
申告が必要な人
- 個人事業主・フリーランスで所得が基礎控除額を超える
- 給与以外の所得が年20万円を超える会社員(副業・不動産・暗号資産など)
- 給与年収2,000万円を超える
- 2か所以上から給与を受けている
- 年の途中で退職し、年末調整を受けていない
- 不動産・株式(一般口座)を売って利益が出た
必要ではないが、したほうが得な人
- 医療費が年10万円を超えた(医療費控除)
- ふるさと納税を6自治体以上にした/ワンストップ特例の申請を忘れた
- 住宅ローンを組んだ初年度(住宅ローン控除)
- 災害・盗難の被害を受けた(雑損控除)
- 株で損をした(損失の繰越控除・3年間)
- 年末調整で出し忘れた控除証明書がある
副業所得が20万円以下なら所得税の確定申告は不要ですが、住民税の申告は別途必要です。ここを見落とすと申告漏れになります。仕組みは副業の確定申告で詳しく解説しています。
- 1年分の収入と経費(会社員は源泉徴収票)を集める
- 使える控除の証明書をそろえる(必要書類チェックリスト)
- 国税庁の確定申告書等作成コーナーで入力する(e-Taxの手順)
- 2月16日〜3月15日に提出する(還付申告は1月から可能)
- 納付する、または還付を受ける
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よくある質問
所得税と住民税は何が違う?
所得税は国に納める税で、その年の所得に対して課されます。住民税は都道府県・市区町村に納める税で、原則として前年の所得をもとに翌年度に課されます。税率も違い、所得税は5〜45%の累進、住民税は所得割が一律10%+均等割が年5,000円前後です。基礎控除も所得税58万円に対し住民税43万円と差があります。
控除と経費はどう違う?
経費は事業の売上を得るためにかかった費用で、所得を計算する段階で差し引きます。控除は計算された所得や税額からさらに差し引くもので、所得控除と税額控除があります。会社員には経費の代わりに給与所得控除が自動で適用されます。
年収が上がって税率の段が変わると、手取りは減る?
減りません。所得税は超過累進で、段を超えた部分にだけ高い税率がかかるためです。課税所得が330万円を1円超えても、増える税金は数十円です。ただし社会保険の扶養(年収106万円・130万円)や児童手当の所得制限のように、境目で急に負担が変わる制度は別にあります。
日本の税金は何種類ある?
国税と地方税を合わせておよそ50種類あります。ただし個人の手取りに直接効くのは所得税・住民税・消費税・社会保険料(税ではありませんが同様に天引きされます)がほとんどで、まずこの4つを押さえれば大枠は掴めます。
確定申告を忘れていた分は、あとから取り戻せる?
還付を受けるための申告(還付申告)は、その年の翌年1月1日から5年間さかのぼって提出できます。医療費控除やiDeCo・扶養控除の出し忘れは、5年以内なら取り戻せます。逆に納付が必要なのに申告していなかった場合は、早く自主的に申告するほど加算税が軽くなります。
参照元・公式情報
本ページは以下の公式情報をもとに作成しています。制度は毎年改正されます。実際の判断前に各公式サイトで最新をご確認ください。
- 国税庁 タックスアンサー No.2260 所得税の税率
- 国税庁 タックスアンサー No.1199 基礎控除
- 国税庁 タックスアンサー No.9000 国税と地方税の種類
- 国税庁 令和8年度税制改正による基礎控除の引上げ等について
- 財務省 税の種類に関する資料
- 総務省 個人住民税
- 国税庁 タックスアンサー(よくある税の質問)
※ 本ページの内容は情報提供を目的としており、税務・法務アドバイスではありません。個別の税務判断については、所轄の税務署または税理士にご相談ください。



