この記事の更新情報
- 制度改正まとめ表に保険料調整制度(2026年10月開始)の行を追加
- 税の扶養の基準を123万円→136万円に修正(令和8年分から合計所得62万円以下=給与収入136万円以下。日本語版・en/zh/ko の本文・FAQ・構造化データを一括修正)。あわせて「令和8年分から税の基準が社会保険の130万円を上回り、先に来るのは社会保険の壁」であることを追記
会社員・公務員の家族は、条件を満たせば保険料の負担なしで健康保険に入れます(被扶養者)。さらに配偶者なら国民年金の第3号被保険者として年金保険料もかかりません。カギになるのが「年収130万円未満」などの収入基準です。
2026年4月からは労働契約の内容で判定する新ルールが始まり、2026年10月にはいわゆる「106万円の壁」(月額8.8万円の賃金要件)が撤廃されました(最低賃金引き上げと重なる影響は最低賃金と106万円の壁ダブル改正で試算しています)。
扶養に入れる人の条件
| 条件 | 内容 |
|---|---|
| 続柄 | 配偶者(事実婚含む)・子・孫・兄弟姉妹・父母など直系尊属は同居不要。それ以外の3親等内の親族は同居が必要 |
| 収入基準 | 年収130万円未満(60歳以上・障害年金受給者は180万円未満/19歳以上23歳未満〈配偶者除く〉は150万円未満・2025年10月〜) |
| 収入の比較 | 同居:被保険者の収入の半分未満/別居:仕送り額より少ない |
| その他 | 国内居住が原則。後期高齢者医療(75歳〜)の対象者は不可 |
「年収」は過去ではなく「今後1年間の見込み収入」で判定し、給与のほか通勤手当・公的年金・失業給付・傷病手当金なども含みます(月収換算でおおむね108,334円未満)。この点が税金の収入計算と大きく違います[日本年金機構]。
税の扶養とどう違う?(136万円 vs 130万円)
| 税の扶養(配偶者控除等) | 社会保険の扶養(被扶養者) | |
|---|---|---|
| 基準 | 給与収入136万円以下(=合計所得62万円以下・令和8年分から。令和7年分は123万円)[国税庁] | 年収130万円未満(見込み) |
| 収入の数え方 | 1〜12月の実績。非課税の通勤手当・失業給付は含まない | 今後1年の見込み。通勤手当・失業給付・年金も含む |
| 超えたときの影響 | 控除が段階的に減るだけ(配偶者特別控除あり) | 扶養から外れ、自分で保険料を払う(年20〜30万円程度) |
手取りへの影響が大きいのは社会保険の扶養のほうです。税の壁はなだらかですが、社会保険の壁は超えた瞬間に保険料負担が発生します。詳しくは106万円と130万円の壁で解説しています。
令和7年分までは税の基準(123万円)が社会保険の基準(130万円)より低く、税の壁のほうが先に来ていました。令和8年分(2026年分)から税の基準が136万円に上がったことで、いまは130万円(社会保険)→136万円(税)の順になっています。つまり収入を増やしていくと、最初にぶつかるのは保険料負担が一気に発生する社会保険の壁です。「扶養内で働く」の実質的な上限は130万円だと考えてください。
勤務先の社会保険に入る場合:保険料は会社と折半で、本人負担は健康保険+厚生年金あわせて年約20万円。将来の厚生年金や傷病手当金が付く分、掛け捨てではありません。
勤務先で入れず国保+国民年金の場合:国民年金 約21万円(月1万7千円台)+国民健康保険 約8〜11万円(自治体・所得で変動)=年約30万円前後。
※いずれも概算の目安です。正確な金額は勤務先・お住まいの自治体でご確認ください。
2025〜2026年の制度改正まとめ
| 施行時期 | 変わること | 扶養への影響 |
|---|---|---|
| 2025年10月 | 19歳以上23歳未満(配偶者除く)の収入基準が150万円未満に緩和[日本年金機構] | 大学生年代の子は年収150万円まで扶養のままでいられる。学生である必要はない |
| 2026年4月 | 給与収入のみの場合、労働契約の内容で見込み年収を判定 | 一時的な残業などで実績がぶれても、契約上の年収が基準未満なら扶養を続けやすい |
| 2026年10月 | 短時間労働者の賃金要件(月額8.8万円)が撤廃[厚生労働省] | 従業員51人以上の勤務先で週20時間以上働くと、収入額にかかわらず本人が社会保険に加入(=扶養から外れる)。企業規模要件も2027年10月から段階的に撤廃予定 |
| 2026年10月 | 保険料調整制度が開始 | 従業員50人以下の勤め先で新たに社会保険に入る場合(標準報酬月額12.6万円以下)、会社が本人負担分の一部を追加負担して手取り減を最大3年間緩和できる。使うかは勤め先しだいなので確認を(詳しい解説) |
手続きと外れるときの注意
まとめ
- 会社員の家族は年収130万円未満なら保険料なしで健康保険に入れる(60歳以上・障害年金受給は180万円未満、19〜23歳未満の子は150万円未満)
- 年収は過去の実績ではなく今後1年の見込みで判定し、通勤手当・年金・失業給付も含む
- 税の扶養(136万円)とは別物。先に来るのは130万円の社会保険の壁で、超えると年20〜30万円の保険料負担が出る
- 2026年4月から労働契約の内容で判定し、10月に106万円の壁(月8.8万円)は撤廃。51人以上の勤務先で週20時間以上なら本人が加入する
- 入れるときは5日以内に被扶養者(異動)届を出す。外れたら14日以内に国保・国民年金へ切り替える
データの出典
- 被扶養者の範囲・収入基準(130万/180万円・半分未満)・異動届:日本年金機構 被扶養者にするとき・異動があったときの手続き
- 19歳以上23歳未満の収入要件150万円未満(2025年10月〜):日本年金機構 お知らせ
- 労働契約内容による年間収入での被扶養者認定(2026年4月〜):日本年金機構 お知らせ
- 賃金要件(月額8.8万円)の撤廃(2026年10月〜)・企業規模要件の段階的撤廃:厚生労働省 社会保険の加入対象の拡大について/日本年金機構 短時間労働者に対する健康保険・厚生年金保険の適用の拡大
※健康保険組合によっては独自の認定基準・添付書類があります。本記事は一般的な情報提供であり、個別の認定は加入先の保険者にご確認ください。
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