チューハイ・缶ハイボール値上げはいつから?2026年10月増税で350ml缶7円|10度の崖

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カテゴリ:制度・ニュース

2026年10月1日の酒税改正は「ビールが安くなる」ばかりが話題ですが、同じ日にチューハイ・サワー・缶ハイボールも増税されました。350ml缶あたりの酒税は28円から35円へ7円の引き上げ。ビール系の税率が3段階で見直されてきたのに対し、チューハイ類が増税されるのはこれが初めてです。家計への影響を本数から試算できるようにしたうえで、「なぜストロング系は9%までしかないのか」というアルコール分10度の崖を整理します。

先に結論。
・チューハイ・サワー・缶ハイボール(アルコール分10度未満で発泡性のもの)は350ml缶で28円→35円、500ml缶で40円→50円
・毎日1本(350ml)飲む人は年間およそ2,600円の負担増(消費税込みで約2,800円)
・ビールとの酒税の差は35.35円から19.25円へほぼ半減。ビールに戻る動機が強まる
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何がどう変わるか|350ml缶で28円から35円へ

酒税法では、チューハイやサワー、缶ハイボールの多くが「その他の発泡性酒類」という区分に入ります。定義は「ビール、発泡酒以外でアルコール分10度未満であって発泡性を有するもの」。この区分の税率が、2026年10月1日に1キロリットルあたり80,000円から100,000円へ引き上げられます[国税庁]。

区分改正前(〜2026年9月)改正後(2026年10月〜)350ml缶あたり
ビール181,000円/kL(63.35円)155,000円/kL(54.25円)▲9.10円
発泡酒(麦芽比率25%未満)・新ジャンル134,250円/kL(46.99円)155,000円/kL(54.25円)+7.26円
その他の発泡性酒類
(チューハイ・サワー・缶ハイボール等)
80,000円/kL(28円)100,000円/kL(35円)+7.00円

この改正は2017年(平成29年)度の税制改正で決まった段階的な見直しの最終ステージです。似た酒類のあいだで税率に差があると、税金の安さを狙った商品開発に開発力が向かってしまう——そうした状態を改め、税収を増やさない前提(税収中立)で税率をそろえるのがねらいでした[財務省]。ビール系3種の一本化についてはビール類の酒税改正2026で詳しく解説しています。清酒・果実酒は2023年10月に税率がそろえられており、ウイスキーなどの蒸留酒とあわせて今回の改正の対象外です。

【試算】あなたの晩酌、年間いくら増える?

缶のサイズと1週間に飲む本数を選ぶと、酒税の年間負担がいくら変わるかを計算します。比較のため、同じ本数をビールに置き換えた場合も出します。

※ 表示しているのは酒税額の変化です。店頭価格は原材料費や物流費、各社の価格政策でも動くため、値札の変動と一致するとは限りません。

ビールとの税額差は35円から19円へ|「ビール回帰」が起きる理由

今回の改正でいちばん大きいのは、金額そのものよりビールとの差が縮むことです。

350ml缶あたりの酒税差改正前改正後
ビール − チューハイ35.35円19.25円
新ジャンル − チューハイ18.99円19.25円

ビールとチューハイの税額差はほぼ半分になりました。一方、新ジャンル(第3のビール)とチューハイの差はほとんど変わりません。つまり「発泡酒・新ジャンルからチューハイへ」という節約の流れは今回あまり動かず、「チューハイからビールへ」の距離だけが縮むのが今回の改正の特徴です。

ビールは1本あたり9.1円下がり、チューハイは7円上がるので、同じ1本を選ぶときの税金の開きは16.1円分だけ縮まりました。価格差が完全になくなるわけではありませんが、「安いからチューハイ」という理由は確実に弱まります。家計の飲み代をどう見直すかは、ビール類の酒税改正2026の試算ツールとあわせて考えてみてください。

なぜストロング系は9%までなのか|アルコール分「10度の崖」

缶チューハイの棚を見ると、度数は3%・5%・7%・9%と並んでいて、10%以上のものはほとんど見当たりません。これは偶然ではなく、酒税法の区分がそこで切り替わるからです。

10度未満かどうかで税率が変わる

「その他の発泡性酒類」に入る条件はアルコール分10度未満であること。10度以上になるとこの区分から外れ、中身に応じて混成酒類のリキュール(13度未満で120,000円/kL=350mlあたり42円)や、蒸留酒類のスピリッツ(21度未満で200,000円/kL=同70円)の税率が適用されます[国税庁]。

つまり9度の缶チューハイは350mlで28円(改正後35円)ですが、これが10度になった瞬間、リキュール扱いなら42円に跳ね上がります。度数を1度上げるだけで税額が5割増える——だから各社は9%で止めてきました。

なお、租税特別措置法にはアルコール分の低い蒸留酒類・リキュールの税率を80,000円/kLに抑える特例がありますが、これは「発泡性のない酒類」に限られるため、炭酸入りの缶チューハイには使えません。

今回の増税でこの崖は半分に縮みました。改正前は9度(28円)と10度(42円)で14円の差がありましたが、改正後は35円と42円で7円差です。

10月以降の買い方

店頭に旧税率の安い在庫が長く残ることはありません。改正日の午前0時時点で流通段階にある酒類には、新旧税率の差額を調整する手持品課税(ビールは戻税)がかかるためです。申告期限は2026年11月2日です[国税庁]。

実利があるのは買い方を変えることです。ビールが9.1円下がりチューハイが7円上がったので、価格差でチューハイを選んでいた人は、ビールと値札を並べて見比べる価値があります。

まとめ

  • 2026年10月1日からチューハイ・サワー・缶ハイボールの酒税は350ml缶で28円から35円へ、500ml缶で40円から50円へ
  • 毎日1本(350ml)飲む人は年間およそ2,600円の負担増(消費税込みで約2,800円)
  • ビールとの酒税差は35.35円から19.25円へほぼ半減。「安いからチューハイ」の理由が弱まる
  • ストロング系が9%までなのは、10度以上になるとリキュール扱いで350mlあたり42円に上がるため
  • 旧税率の在庫は手持品課税で調整されるので、買いだめより値札を見比べるほうが実利がある

出典:国税庁「酒税率一覧表(令和5年10月1日〜令和8年9月30日)」/国税庁「酒類の手持品課税(戻税)について」/財務省「酒税に関する資料」。本記事は一般的な情報提供であり、個別の税務のご判断は税務署・税理士にご確認ください。

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公開日:2026年08月13日 / 執筆:みんなの税金 編集部

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