iDeCoと退職金は受け取る順番で税金が変わる|10年ルールと19年ルール(2026年改正)

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カテゴリ:制度・ニュース

iDeCoの一時金も、会社の退職金も、税金の上では同じ「退職所得」です。退職所得には退職所得控除という強力な非課税枠がありますが、iDeCoと退職金を近い時期に受け取ると控除が重複排除され、2回目の控除が削られて税金が増えます。

2026年(令和8年)1月から、iDeCoを先に受け取るときのルールが「5年」から「10年」へ変わりました。受け取る順番とタイミングで税額が変わるしくみを、3つのルールに整理します。

先に結論:3つのルール

① 退職金 → 退職金=5年あける(前年以前4年内)
② iDeCo先 → 退職金=10年あける(2026年改正で5年→10年に延長)
③ 退職金先 → iDeCo=20年あける(前年以前19年内)
②に該当し間隔が足りないと、退職所得控除が削られて税負担が増えます(下の試算例で約70万円の差)。

iDeCo・退職金・老後の資産設計

そもそも退職所得はなぜ税金が軽いのか

退職所得は、他の所得と分けて計算する分離課税で、次の2つの優遇があります[国税庁 No.1420]。

退職所得の計算
退職所得 =(退職金 − 退職所得控除額)× 1/2

退職所得控除額
・勤続20年以下:40万円 × 勤続年数(最低80万円)
・勤続20年超:800万円 + 70万円 ×(勤続年数 − 20年)

控除を引いた残りをさらに半分にしてから課税するため、給与などに比べて税負担がかなり軽くなります。そしてiDeCo(確定拠出年金)の一時金も、この退職所得として扱われ、退職所得控除は「iDeCoの加入年数」で計算します。退職金そのものの基本は 退職金の税金 を参照してください。

問題は「退職所得控除の重複排除」

退職所得控除は勤続年数・加入年数が長いほど大きくなります。ところが、退職金とiDeCoの一時金を近い時期に2回受け取ると、それぞれの期間の重なった部分が排除され、2回目の退職所得控除が削られます。これが重複排除です。

だから「順番」と「間隔」で税額が変わる

2回の受け取りを一定期間あければ重複排除を避けられ、退職所得控除をそれぞれフルに使えます。必要な間隔は「どちらを先に受け取るか」で異なり、しかも2026年の改正で一部が長くなりました。

受け取り方で変わる「3つのルール」

重複排除の対象になるのは、後から受け取る退職所得の「前年以前◯年内」に前の受け取りがある場合です。この◯年が受け取りの組み合わせで変わります[財務省 令和7年度大綱]。

受け取りの組み合わせ対象期間通称・改正
① 退職金 → 退職金(会社の退職金どうし)前年以前4年内5年ルール(変更なし)
② iDeCoを先 → あとで退職金前年以前9年内5年→10年ルール(2026年改正)
③ 退職金を先 → あとでiDeCo前年以前19年内19年ルール(変更なし)
退職所得控除が重複排除される対象期間(前年以前○年内)
4年内①退職金→退職金9年内②iDeCo先→退職金19年内③退職金先→iDeCo
出典:財務省 令和7年度税制改正の大綱/国税庁(②は令和8年1月1日以後に支払う退職金から、4年内→9年内に延長)

この図表はPNGで保存でき、出典明記とリンクで自由に利用できます。

②の改正は令和8年(2026年)1月1日以後に支払を受ける退職金から適用されます。「iDeCoを先にもらってから退職金」という受け取り方は、従来5年あければよかったのが10年あけないと控除が重複排除されるようになりました。一方、③の19年ルール(退職金が先)は据え置きです。

2026年改正で何が変わったか(具体例)

もっとも影響を受けるのは、60代前半でiDeCoと退職金の両方を受け取る人です。

例:60歳でiDeCo一時金、65歳で会社の退職金(間隔5年)
  • 2025年までに60歳でiDeCoを受給:旧「5年ルール」。5年あいているので重複排除されず、65歳の退職金でも退職所得控除をフルに使える。
  • 2026年以降に60歳でiDeCoを受給:新「10年ルール(前年以前9年内)」。間隔5年では重複排除の対象となり、65歳の退職金の退職所得控除が削られて税負担が増える。

金額でみると、影響はこのくらいの規模になります。

  1. 前提:勤続38年(退職金2,000万円を65歳で受給)・iDeCo加入20年(一時金800万円を60歳で受給)
  2. iDeCo側(60歳):加入20年の控除800万円をフルに使えて税額0円(これは新旧ルールとも同じ)
  3. 退職金側(65歳)・旧ルール:5年あいているので控除2,060万円(勤続38年分)をフルに使え、2,000万円は控除内で税額0円
  4. 退職金側(65歳)・新ルール:間隔5年は「前年以前9年内」に該当し重複排除。控除は約1,260万円に減り、課税退職所得(2,000万−1,260万)×1/2=370万円 → 所得税・住民税あわせて概算で約70万円の負担増

※税率・控除の計算を簡略化した概算です。実際の重複排除の計算は加入・勤続期間の重なり方で変わるため、受け取り前に必ず個別に試算してください。

つまり、これまで定番だった「iDeCoを先に一時金で受け取り、5年後に退職金」という節税の組み方が使いにくくなりました。iDeCoの所得控除メリットそのものは健在です(iDeCoの節税効果と申告手順)。

では、どう受け取ればいい?

控除をなるべく活かす方向

  • iDeCoを先にするなら、退職金まで10年以上あける(退職を遅らせる、iDeCoを早めに一時金受給するなど)
  • iDeCoは60〜75歳の間で受給開始できる。年金(公的年金等)の受け取りとも合わせて時期を設計
  • 一時金と年金(分割)を併用し、退職所得と雑所得に振り分ける手も

無理な「完全分離」は狙いすぎない

  • 退職金が先だと19年ルール。その後20年近くあけるのは現実には難しい
  • 完全に分離できなくても、1/2課税の優遇は残る
  • 勤続・加入年数や金額で最適解は変わる。必ず試算を(退職金の税金の計算手順)
経過措置:2025年中にiDeCoを受け取っていれば旧ルール

②の10年ルールは、令和8年1月1日以後に支払を受ける退職金が対象です。2025年12月31日までにiDeCoの一時金を受け取っていれば、旧「5年ルール(前年以前4年内)」で判定されます。受給時期が境目の人は、年内受給と翌年以降で税額が変わるため、早めの確認がおすすめです。

あわせて知っておきたい注意点

  • 勤続5年以下の「短期退職手当等」は、退職所得控除を引いた残りのうち300万円を超える部分に1/2課税が使えません(役員等は5年以下で全額1/2不可)。
  • 「退職所得の受給に関する申告書」を支払者に提出しないと、退職金から一律20.42%が源泉徴収されます(確定申告で精算は可能)。改正でこの申告書の保存期間は7年から10年になりました。
  • iDeCoの一時金にかかる退職所得控除は「加入年数」で計算します(会社の勤続年数とは別物)。

今日やること

  1. 会社の退職金規程で受給予定年齢と概算額を確認する
  2. 退職所得控除の重複ルールに沿って、iDeCo一時金の仮の受給年を決める
  3. ねんきん定期便とiDeCo残高をもとに「受け取り年表」を1枚作る

ほかのアクションは手取りアップ・アクションリストへ。

参考リンク(出典)

本記事は次の公的資料をもとに作成しています(中立・一次情報)。制度・特例は改正されるため、受け取りの判断前に最新の内容と個別の試算をご確認ください。

※本記事は一般的な情報提供であり、税務アドバイスではありません。退職所得の重複排除の計算は複雑で、個別の判断は税務署・税理士・金融機関にご確認ください。

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最終更新:2026年07月16日 / 公開日:2026年06月19日 / 執筆:みんなの税金 編集部

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本記事は税制・各種制度に関する一般的な情報提供を目的としたもので、税務上の助言ではありません。記載内容は公開時点の情報に基づき正確性に努めていますが、制度は改正される場合があります。実際のお手続き・個別のご判断は、国税庁・お住まいの税務署・税理士等の専門家にご確認ください。運営者情報・免責事項