株・投資信託の確定申告|特定口座・新NISA・損益通算の正しい使い分け
投資を始めたら「確定申告が必要なのか」「NISAは申告しなくていいのか」と迷う人が多くいます。口座の種類によって申告の要否が変わり、年間の損益状況によっては確定申告した方が得になるケースもあります。
口座の種類と課税の仕組み
確定申告 原則不要
証券会社が自動で税金を計算・徴収。税率20.315%。複数口座の損益通算や損失の繰越控除をしたい場合は確定申告が必要。
確定申告 必要
税金の計算は証券会社がしてくれるが徴収しない。年間取引報告書を使って自分で確定申告が必要。
完全非課税・申告不要
運用益・配当金がすべて非課税。ただし損失が出ても他の口座の利益と損益通算できない。
新NISAの非課税枠(2024年〜)
確定申告をした方が得なケース
ケース①:複数の証券会社の損益を通算したい
A社で50万円の利益、B社で30万円の損失がある場合、確定申告で通算すると20万円に対する課税で済みます。申告しないとA社の利益50万円に丸ごと課税されます。
ケース②:損失を3年間繰り越したい(繰越控除)
株の損失は確定申告で最大3年間繰り越せます。翌年以降の利益から損失を差し引いて節税できます。損失が出た年も申告が必要です(翌年から申告しても繰り越し不可)。
ケース③:所得が低く実際の税率が5%・10%の人
特定口座の源泉徴収は一律20.315%ですが、総所得が低ければ実際の所得税率が5%や10%になる場合があります。配当所得に限り、総合課税を選択すると実際の税率を適用できます。
ケース④:配当控除を使いたい
国内株の配当金を総合課税で確定申告すると「配当控除」を適用できます。課税所得695万円以下の人は源泉徴収20.315%より税負担が軽くなる場合があります。
確定申告で注意が必要なケース
特定口座(源泉徴収あり)の株の利益を確定申告すると、合計所得が増えて次の影響が出る可能性があります。
・国民健康保険料の増加
・扶養控除・配偶者控除の適用外になる
・子どもの保育料・高校授業料の増加
申告するメリット(節税額)とデメリット(保険料増加など)を比較して判断してください。
2023年分(令和5年分)までは、配当・譲渡益について所得税は総合課税、住民税は申告不要のように分けて、国民健康保険料への影響を抑える方法がありました。しかし2024年分(令和6年度課税)以降は、所得税と住民税の課税方式が一本化され、別々に選べなくなりました。確定申告に含めた配当・譲渡益は住民税・国保の算定にも反映される点に注意してください。
まとめ
よくある質問
特定口座(源泉徴収あり)なら確定申告は不要?
原則不要です。ただし複数口座の損益通算、損失の3年繰越、配当の総合課税(配当控除)を使いたい場合は確定申告します。申告は任意ですが、含めると住民税・国保にも反映されます。
NISAの損失は他の利益と相殺できる?
できません。NISA口座内の損失は損益通算・繰越控除の対象外です。利益が非課税になる代わりに、損失も税務上ないものとして扱われます。
損失の繰越控除はいつ申告する?
損失が出た年に確定申告しておく必要があります。その後、損失を使い切る(または3年経過する)まで、取引がなくても毎年続けて申告します。
配当は総合課税と申告分離どちらが得?
課税所得が低い人は総合課税で配当控除を使うと有利な場合があります。ただし2024年分から住民税も同じ課税方式になり、国保料等に影響するため、総合的に試算して判断します。
参考リンク(出典)
本記事は次の公的機関の資料をもとに作成しています(中立・一次情報)。制度は改正されるため、申告前に最新の内容をご確認ください。
- 国税庁 No.1463 株式等を譲渡したときの課税(申告分離課税)
- 国税庁 No.1465 株式等の譲渡損失(赤字)の取扱い
- 国税庁 No.1476 特定口座制度
- 国税庁 No.1250 配当所得があるとき(配当控除)
- 金融庁 新しいNISA
※本記事は一般的な情報提供であり、税務アドバイスではありません。口座の選択や申告の判断は、証券会社・税務署・税理士にご確認ください。
