ペアローンとは|メリット・リスクと住宅ローン控除・団信・離婚の注意点

ペアローンのメリットとリスク|住宅ローン控除・団信・離婚の注意点

共働き夫婦が増え、「ペアローン」で住宅を買う人が増えています。借入額を増やせて、住宅ローン控除を2人分使えるのが大きな魅力です。一方で、団信は自分の借入分しかカバーしない離婚しても連帯保証は外れない持分割合を間違えると贈与税——見落とすと重いリスクもあります。この記事では、似て非なる「連帯債務型・連帯保証型」との違いを整理したうえで、税金(住宅ローン控除・贈与税)と団信・離婚の論点を、判断材料がそろうように解説します。

住宅ローン

ペアローンとは

ペアローンとは、夫婦や親子などの2人が、同じ物件に対してそれぞれ別々に住宅ローンを契約する方式です。ローンは2本になり、2人それぞれが債務者となって、互いに相手のローンの連帯保証人になります。物件は2人の共有名義になり、持分は原則として出した資金(自己資金+各自のローン)の割合で決めます。

まず混同しやすい3方式を整理

夫婦で1つの家を買うときの借り方は、大きく3つ。控除・団信・諸費用がそれぞれ違うため、ここが最重要です。

項目ペアローン連帯債務型連帯保証型
ローンの本数2本(各自が契約)1本1本
債務を負う人2人それぞれ+互いに連帯保証主債務者+連帯債務者(2人とも全額)主債務者のみ(相手は連帯保証人)
住宅ローン控除2人とも使える2人とも使える(負担割合に応じて)主債務者のみ
団信(団体信用生命保険)各自が自分の債務に加入主債務者中心(連生型の商品もあり)主債務者のみ(保証人は不可)
事務手数料・登記等の諸費用2本分かかる1本分1本分
物件の名義共有(2人)共有(2人)主債務者の単独が一般的
ざっくり選び分け

「2人ともしっかり稼いでいて、控除も団信も2人分ほしい」ならペアローン。「1本で手数料を抑えたいが2人で控除を使いたい」なら連帯債務型。「相手は保証だけでよい」なら連帯保証型。控除・団信・コストのどれを重視するかで決まります。

ペアローンのメリット

  • 借入可能額が増える:2人の収入を合算する形になるため、1人では届かない物件にも手が届きやすい。
  • 住宅ローン控除を2人分使える:夫婦それぞれが、自分の借入残高に応じて控除を受けられる。世帯として控除枠を大きく活用できる可能性がある(後述)。
  • 団信に各自が加入できる:それぞれの債務に保障が付く。
  • 金利タイプ・返済期間を個別に設計できる:一方は固定、もう一方は変動、といった組み方も可能。

ペアローンのリスク・デメリット

最大の注意点:団信は「自分の債務」しか消えない

ペアローンでは、一方が亡くなっても団信で完済されるのはその人の借入分だけ残された側のローンはそのまま残ります。「どちらかに何かあれば家のローンは全部なくなる」と思い込むのは危険です。万一に備えるなら、夫婦どちらかが死亡・高度障害になった際に両方の残債が弁済される連生団信(夫婦連生)を扱う商品(金利上乗せが一般的)や、別途の生命保険でカバーする方法を検討します。

  • 諸費用が2本分:事務手数料・印紙・抵当権設定登記などが2契約分かかり、初期費用が増える。
  • 離婚時にこじれやすい:ローンと共有名義が残り、売却や名義整理が難しい(後述)。
  • 収入減・退職・休職に弱い:2人分の返済を前提に組むため、産休・育休・転職・病気で一方の収入が減ると家計を圧迫しやすい。
  • 互いに連帯保証人:相手が返済できなくなれば、自分が肩代わりする義務を負う。
  • 控除を使い切れないことがある:所得が低い側は、控除額が納税額を上回って使い切れない場合があり、2人で組むメリットが薄れることがある。

【税金①】住宅ローン控除を2人で使う

住宅ローン控除(住宅借入金等特別控除)は、年末のローン残高に応じて所得税(控除しきれない分は一部住民税)が軽くなる制度です。現行の基本ルールは次のとおりです。

住宅ローン控除の基本(現行)

控除率は年末残高の0.7%、控除期間は新築等13年・中古10年、適用には合計所得金額2,000万円以下などの要件があります。借入限度額は住宅の省エネ性能(長期優良・ZEH水準・省エネ基準適合など)で変わり、新築は原則省エネ基準への適合が必須です。さらに子育て世帯・若者夫婦世帯(19歳未満の扶養親族がいる、または夫婦のいずれかが40歳未満)には借入限度額の上乗せがあります。

ペアローンでは、夫婦それぞれが自分の借入残高 × 0.7%を、各自の借入限度額の範囲で控除できます。つまり世帯としては控除枠を大きく使える可能性があります。一方で、所得が低い側は控除を使い切れないこともあるため、借入の配分は控除メリットも見て決めるのが得策です。最新の借入限度額や要件は、住宅ローン控除ガイドと国土交通省・国税庁の資料で確認してください。

例:4,000万円を夫2,400万円・妻1,600万円で借りた場合(入居初年)
夫の控除額(目安)= 2,400万円 × 0.7% = 約16.8万円
妻の控除額(目安)= 1,600万円 × 0.7% = 約11.2万円
※それぞれの納める所得税・住民税の範囲内で控除。妻の所得が少なく税額が小さいと、控除を使い切れないことがある。
控除は各自の税額の範囲で効く

【税金②】持分割合のミスは贈与税になる

共有名義の持分割合は、実際に出したお金(自己資金+各自のローン負担)の割合に合わせるのが大原則です。出した割合と持分がずれると、その差額分を相手から「もらった」とみなされ、贈与税がかかることがあります。

ありがちな失敗

夫が頭金とローンで7割を負担したのに、登記の持分を「仲良く2分の1ずつ」にすると、差額(約2割相当)が夫から妻への贈与とみなされる可能性があります。持分=負担割合で登記しましょう。判断に迷う場合は、贈与税の基礎(贈与税の非課税枠)も確認のうえ、税理士に相談を。

離婚したらどうなる?

ペアローンが最ももめやすいのが離婚時です。離婚してもローン契約と連帯保証は自動では消えません。主な選択肢と注意点は次のとおりです。

  • 家を売る:売却額がローン残債を上回る(アンダーローン)なら売って清算しやすい。残債が上回る(オーバーローン)と、自己資金で差額を埋めない限り売れない。
  • どちらかが住み続ける:住む側がもう一方の分を引き受けて単独ローンに借り換える必要があるが、1人の収入では審査が通らず一本化できないことが多い。
  • 連帯保証はそのまま:借り換えや完済をしない限り、離婚後も相手のローンの連帯保証人であり続け、滞納すれば請求が来る。

「離婚時に一本化できる返済額か」を、組む前にシミュレーションしておくことが重要です。

ペアローンが向く人・慎重に考えるべき人

向いていることが多い

  • 2人とも安定収入があり、当面続く見込み
  • 2人とも十分な所得があり控除を使い切れる
  • 連生団信や生命保険で死亡リスクに備えられる
  • 諸費用2本分を許容できる

慎重に考えたい

  • 一方の収入が低い/今後減る可能性(産休・転職等)
  • 借入額が大きく、1人では返済・借換えが難しい
  • 死亡時に残債が残るリスクへの備えがない
  • 持分・負担割合の整理があいまい

よくある質問

ペアローンと連帯債務型はどちらが得?

どちらも2人で住宅ローン控除を使えます。違いは、ペアローンは2本契約で各自が団信に入れる反面、諸費用が2本分。連帯債務型は1本で諸費用を抑えられますが、団信は主債務者中心(連生型の商品を除く)です。団信を2人分重視するならペアローン、コストを抑えたいなら連帯債務型が一案です。

夫が亡くなったら家のローンは全部なくなる?

ペアローンでは、団信で完済されるのは亡くなった人の借入分だけです。残された側のローンは残ります。両方をカバーしたい場合は連生団信や生命保険での備えを検討します。

持分はどう決めればいい?

自己資金とローンを合わせた「実際に出した割合」に合わせて登記します。負担割合と持分がずれると、その差額が贈与とみなされ贈与税がかかることがあります。

離婚したらペアローンは解消できる?

契約と連帯保証は自動では消えません。売却して清算するか、住み続ける側が単独ローンへ借り換える必要がありますが、1人の収入では一本化が難しいケースもあります。

まとめ

ペアローンとは2人が別々に借り、互いに連帯保証。物件は共有名義
最大の魅力借入増+住宅ローン控除を2人分・各自が団信
団信の落とし穴死亡時に消えるのは自分の分だけ。連生団信や保険で補う
税金控除は各自の税額内で/持分は負担割合に合わせ贈与回避
離婚リスク契約・連帯保証は残る。一本化や売却の可否を事前に確認

参考リンク(出典)

本記事は次の公的機関の資料をもとに作成しています(中立・一次情報)。借入限度額や要件は改正されるため、契約前に最新の内容をご確認ください。団信の保障内容は各金融機関の商品ごとに異なります。

※本記事は一般的な情報提供であり、税務・金融商品の助言ではありません。具体的な借入設計・持分・団信の選択は、金融機関・税務署・税理士・ファイナンシャルプランナー等の専門家にご相談ください。