相続税の基礎控除と節税対策|3,000万円+600万円×法定相続人のルールを理解する
「うちは相続税とは無縁」と思っている家庭でも、不動産を持っていると課税対象になるケースが増えています。2015年の改正で基礎控除が大幅に引き下げられ、東京・大阪などの都市部では普通の一軒家でも相続税がかかるケースが珍しくありません。
相続税の基礎控除
| 法定相続人の数 | 基礎控除額 | 備考 |
|---|---|---|
| 1人(配偶者のみ等) | 3,600万円 | - |
| 2人 | 4,200万円 | 配偶者+子1人 など |
| 3人 | 4,800万円 | 配偶者+子2人 など |
| 4人 | 5,400万円 | 配偶者+子3人 など |
改正前:5,000万円+1,000万円×相続人の数。改正後に課税対象となる家庭が約2倍に増えました。相続財産に不動産が含まれる場合は早めの試算が必要です。
相続税の税率(法定相続分に応じた取得金額)
| 取得金額 | 税率 | 控除額 |
|---|---|---|
| 1,000万円以下 | 10% | − |
| 3,000万円以下 | 15% | 50万円 |
| 5,000万円以下 | 20% | 200万円 |
| 1億円以下 | 30% | 700万円 |
| 2億円以下 | 40% | 1,700万円 |
| 3億円以下 | 45% | 2,700万円 |
| 6億円以下 | 50% | 4,200万円 |
| 6億円超 | 55% | 7,200万円 |
生前にできる主な節税対策
暦年贈与(年110万円)
毎年110万円まで非課税で財産を移転できます。生前に少しずつ相続財産を減らす最も基本的な方法です。2024年から持ち戻し期間が7年に延長されたため、早めに始めることが重要です。詳しくは贈与税の非課税枠を参照。
生命保険の活用
相続人が受け取る死亡保険金には「500万円×法定相続人の数」の非課税枠があります。相続人3人なら1,500万円まで非課税。現金を保険に変えることで相続財産を圧縮できます。
小規模宅地等の特例
亡くなった人が住んでいた土地は最大80%減額されます(面積330m²まで)。評価額5,000万円の土地が1,000万円に評価され、大幅な節税になります。
配偶者控除
配偶者が相続する財産は「1億6,000万円」または「配偶者の法定相続分」のどちらか多い金額まで非課税。ただし、二次相続の税負担も考慮して計画する必要があります。
相続開始前7年以内の贈与は相続財産に加算されます(延長された4年分は合計100万円を控除)。できるだけ早く・長期間にわたって贈与することが重要です。
申告・納付の期限と方法
小規模宅地の特例・配偶者控除などを使って税額がゼロになる場合でも、特例を適用するには申告が必要です。期限を過ぎると特例が使えなくなります。
納付方法は金銭一括納付が原則です。資金が不足する場合は10年以内の延納(分割払い)、または不動産などによる物納も認められています。
まとめ
二次相続まで考える
一次相続(最初の相続)で配偶者控除(1億6,000万円まで非課税)を最大限使うと、その財産は配偶者が亡くなる二次相続でまとめて課税されます。二次相続では配偶者控除が使えず法定相続人も減るため、かえって世帯トータルの税負担が増えることがあります。一次・二次を通算して配分を考えるのが節税のポイントです。
よくある質問
うちは相続税がかかる?
遺産総額が基礎控除(3,000万円+600万円×法定相続人の数)を超えると課税対象です。自宅などの不動産は路線価等で評価します。超えるか微妙なら早めに試算しましょう。
特例で税額0なら申告は不要?
いいえ。配偶者の税額軽減や小規模宅地等の特例で税額が0になる場合でも、適用を受けるには相続税の申告が必要です。申告しないと特例が使えません。
申告期限はいつ?
相続の開始(被相続人の死亡)を知った日の翌日から10か月以内です。納付も同じ期限で、原則は金銭一括納付です。
生前贈与は相続税対策になる?
なります。ただし暦年課税は相続前7年(経過措置で段階適用)が持ち戻しの対象です。早く長く贈与するほど有利で、相続時精算課税の年110万円基礎控除の活用も選択肢です。
参考リンク(出典)
本記事は次の国税庁の公表資料をもとに作成しています(中立・一次情報)。評価や特例は改正されるため、申告前に最新の内容をご確認ください。
- 国税庁 No.4152 相続税の計算
- 国税庁 No.4158 配偶者の税額の軽減
- 国税庁 No.4124 小規模宅地等の特例
- 国税庁 No.4114 相続税の課税対象になる死亡保険金(生命保険金の非課税枠)
- 国税庁 No.4161 贈与財産の加算と税額控除(暦年課税)
※本記事は一般的な情報提供であり、税務アドバイスではありません。財産評価や申告は、税務署・相続に詳しい税理士にご相談ください。
