相続登記の期限は2027年3月31日まで|残り半年でやることと相続人申告登記

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  • 経過措置の期限(2027年3月31日)まで半年の時点に合わせて改稿。期限の根拠(改正法附則第5条第6項)、過料までの手続き(催告の端緒・不動産登記規則第187条・正当な理由の5例=令和5年9月12日民二第927号通達)、相続人申告登記の詳細、2026年2月開始の所有不動産記録証明制度、戸籍の広域交付、2つの免税措置(どちらも2027年3月31日まで)、2024年の登記統計を追加。法務省・法務局・国税庁 No.7191