年金にかかる税金と確定申告|公的年金等控除と申告不要制度を解説

年金にかかる税金と確定申告|申告不要制度を解説

「年金にも税金がかかるの?」——公的年金(老齢年金)は税法上「雑所得」として課税対象です。ただし公的年金等控除という大きな控除があり、一定額までは税金がかかりません。また、年金収入が一定以下なら確定申告は不要です。この記事では、年金にかかる税金の計算、確定申告が必要・不要のライン、申告した方が得なケースまで、受給者・これから受け取る人に向けて整理します。

年金・老後

公的年金は「雑所得」として課税される

老齢基礎年金・老齢厚生年金などの公的年金は、税法上「公的年金等に係る雑所得」として所得税・住民税の対象です。一方、障害年金・遺族年金は非課税で税金はかかりません。

公的年金等の雑所得の計算
雑所得 = 公的年金等の収入金額 − 公的年金等控除額

この雑所得から、さらに基礎控除・配偶者控除・社会保険料控除・医療費控除などを引いた残りに課税されます。

公的年金等控除(65歳で変わる)

公的年金等控除は年齢と年金収入で決まり、65歳以上は手厚くなります(年金以外の所得が1,000万円以下の場合の最低額)。

年齢公的年金等控除の最低額この額まで雑所得ゼロ(目安)
65歳未満60万円年金収入60万円まで
65歳以上110万円年金収入110万円まで

収入が増えると控除額も段階的に増えます。さらに全員に基礎控除(所得税で最低58万円〈2025年改正後〉)があるため、65歳以上で年金収入が一定額までなら所得税はかかりません。

例:65歳以上・公的年金のみ年間180万円の場合(概算)
雑所得 = 180万円 − 公的年金等控除110万円 = 70万円
課税所得 = 70万円 − 基礎控除(58万円)−(社会保険料控除など)→ 残りに5%課税
控除が大きく、税負担はごく小さい

確定申告は必要?「確定申告不要制度」

年金受給者の確定申告不要制度

次の両方を満たす人は、所得税の確定申告が不要です。
① 公的年金等の収入金額の合計が400万円以下(かつ源泉徴収の対象)
② 公的年金等に係る雑所得以外の所得が20万円以下

「不要」でも申告した方が得なことがある

確定申告不要制度はあくまで「しなくてよい」だけ。次のような場合は申告すると還付を受けられることがあります。
・医療費控除・生命保険料控除・地震保険料控除を使いたい
ふるさと納税をした
・年の途中で扶養家族が増えた など
※また、確定申告が不要でも住民税の申告は必要な場合がある点に注意。

年金からの源泉徴収と「扶養親族等申告書」

一定額以上の年金には所得税が源泉徴収されます。日本年金機構から届く「扶養親族等申告書」を提出すると、各種控除が反映されて源泉徴収額が適正になります(未提出だと税率が高くなることがある)。年金から介護保険料・国民健康保険料・後期高齢者医療保険料も天引きされます。

働きながら年金を受け取る場合

給与をもらいながら年金を受け取る人は、給与所得年金の雑所得の両方が課税対象です。年金以外の所得が20万円を超えると確定申告が必要になります。なお、iDeCoや退職金の一時金は退職所得・別の計算になり、受け取り時期の調整がポイントです(退職金の税金iDeCo参照)。

よくある質問

年金に税金はかかる?

老齢年金は雑所得として課税対象ですが、公的年金等控除(65歳以上は最低110万円)と基礎控除があるため、収入が一定までなら所得税はかかりません。障害年金・遺族年金は非課税です。

年金受給者は確定申告が必要?

公的年金等の収入が400万円以下で、かつ年金以外の所得が20万円以下なら確定申告は不要です。ただし医療費控除やふるさと納税で還付を受けたい場合は申告すると有利です。

確定申告不要でも住民税の申告はいる?

所得控除を反映させたい場合などは、住民税の申告が必要なことがあります。お住まいの市区町村で確認してください。

働きながら年金をもらうと税金は?

給与所得と年金の雑所得の両方が課税対象です。年金以外の所得が20万円を超えると確定申告が必要になります。

まとめ

課税の扱い老齢年金は雑所得(障害・遺族年金は非課税)
公的年金等控除最低額は65歳未満60万円・65歳以上110万円
申告不要年金収入400万円以下+他の所得20万円以下
申告した方が得医療費控除・生命保険料控除・ふるさと納税などで還付
手続き扶養親族等申告書の提出で源泉徴収を適正に

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参考リンク(出典)

本記事は次の公的機関の資料をもとに作成しています(中立・一次情報)。控除額・要件は改正されるため、申告前に最新の内容をご確認ください。

※本記事は一般的な情報提供であり、税務アドバイスではありません。個別の判断は税務署・税理士にご確認ください。