退職金の税金|退職所得控除の計算と手取り額を最大化する方法
退職金は他の所得と切り離して「分離課税」される特別な所得です。長年の勤労への報酬として税制上の優遇が手厚く、給与として受け取る場合と比べて大幅に税負担が軽くなります。iDeCoとの合算ルールなど、知らないと損をするポイントも理解しておきましょう。
退職所得の計算式
「× 1/2」の優遇が退職金の大きな特徴。給与所得にはない割り引きです。
退職所得控除額(勤続年数別)
20年以下:40万円 × 勤続年数(最低80万円)
20年超:800万円 + 70万円 ×(勤続年数 − 20年)
| 勤続年数 | 退職所得控除額 |
|---|---|
| 5年 | 200万円 |
| 10年 | 400万円 |
| 20年 | 800万円 |
| 25年 | 1,150万円 |
| 30年 | 1,500万円 |
| 40年 | 2,200万円 |
勤続5年1ヶ月は「6年」として計算します。退職日のタイミングが控除額に影響します。
シミュレーション:勤続30年・退職金2,000万円
① 退職所得控除:800万円 + 70万円 × 10年 = 1,500万円
② 課税退職所得:(2,000万円 − 1,500万円)× 1/2 = 250万円
③ 所得税(分離課税):250万円 × 10% − 97,500円 = 約15.3万円
④ 住民税:250万円 × 10% = 25万円
合計税負担:約40万円(税負担率わずか2%)
iDeCoと退職金の合算問題
iDeCo(確定拠出年金)の一時金と会社の退職金を近い時期に受け取ると、退職所得控除が通算され、二重に使えない仕組みになっています。受け取る順番と間隔がポイントです。
会社の退職金を先に受け取る場合は、その前年以前19年内にiDeCo等の一時金があると控除が調整されます(実質ほぼ20年間隔が必要)。逆にiDeCoを先に受け取って後から退職金を受け取る場合、従来は「5年あければ別枠」(5年ルール)でしたが、2025年度(令和7年度)改正で、2026年1月1日以後に受け取るiDeCo等の一時金については『10年ルール』に延長されました。受け取り順とタイミングの設計が一層重要です(最新の適用関係は国税庁・運営管理機関で確認を)。
退職金の受け取り方:一時金 vs 年金
✅ 一時金(一括)受取
退職所得として扱われ、退職所得控除+1/2課税の優遇を受けられます。控除額の範囲内に収まる場合は税負担が極めて小さくなります。
📋 年金形式で受取
雑所得(公的年金等)として毎年「公的年金等控除」の範囲内が非課税。長生きするほど総受取額は増えますが、年金と合算されると税率が上がる可能性もあります。
退職所得控除額が大きく、1/2課税の優遇もあるため、多くのケースで一時金受取の方が節税になります。
手続き
「退職所得の受給に関する申告書」を会社に提出
退職時に会社に申告書を提出すれば(通常会社が書類を準備)、会社が正しく源泉徴収するため確定申告は原則不要です。
退職金の20.42%(所得税・復興特別所得税)が一律で源泉徴収されます。確定申告で精算(還付を受ける)することが必要です。
短期退職手当等(役員等以外で勤続5年以下):退職所得控除を引いた残額のうち300万円を超える部分は「1/2課税」が使えません(300万円以下の部分は従来どおり1/2)。
特定役員退職手当等(役員等で勤続5年以下):退職所得控除を引いた全額が課税対象で、1/2課税はそもそも適用されません。短期間での役員退職金には特に注意が必要です。
まとめ
よくある質問
退職金に確定申告は必要?
「退職所得の受給に関する申告書」を勤務先に提出していれば、会社が正しく源泉徴収するため原則不要です。提出しないと一律20.42%が源泉徴収され、確定申告で精算(多くは還付)が必要になります。
勤続年数に端数があるときは?
1年未満の端数は1年に切り上げて計算します。たとえば勤続30年1か月は31年として退職所得控除を計算します。
iDeCoと退職金はどう受け取ると有利?
退職所得控除が通算されるため、受け取る順番と間隔が重要です。先にiDeCoを受け取る場合は、2026年1月以降は10年あけると別枠で控除を使えます(10年ルール)。先に退職金を受け取る場合は前年以前19年内のiDeCoが調整対象です。
勤続5年以下だと不利になる?
役員等以外は退職所得控除後の300万円超部分に1/2課税が使えず、役員等(特定役員)は1/2課税が全く使えません。短期間の退職金は税負担が重くなる場合があります。
参考リンク(出典)
本記事は次の国税庁の公表資料をもとに作成しています(中立・一次情報)。控除や特例は改正されるため、受け取り前に最新の内容をご確認ください。
- 国税庁 No.1420 退職金を受け取ったとき(退職所得)
- 国税庁 No.2740 勤続年数が5年以下の者に対する退職手当等(短期退職手当等)
- 国税庁 No.2737 特定役員退職手当等(役員等で勤続5年以下)
- 国税庁 No.1600 公的年金等の課税関係
※本記事は一般的な情報提供であり、税務アドバイスではありません。受け取り方やタイミングの判断は、税務署・税理士・運営管理機関にご確認ください。
