パソコン・車・建物など、長く使う高額な備品(固定資産)は、買った年に全額を経費にできません。使う年数に分けて少しずつ経費にするのが「減価償却」です。仕組みを知らないと「高い物を買ったのに思ったほど節税にならない」と戸惑いがちですが、10万円・20万円・30万円の3つのラインを押さえれば判断はぐっと簡単になります。この記事では、減価償却の基本・耐用年数・定額法と定率法・少額資産の特例を、具体例つきで整理します。
減価償却とは(なぜ一度に経費にできないのか)
事業に使うために買った10万円以上の資産は「固定資産」として扱われ、その価値が使用とともに目減りしていく分を、毎年の経費(減価償却費)として計上します。これは収益と費用の対応という考え方によるもので、長く収益を生む資産の費用を、収益を生む各年に按分するためです。
金額で決まる3つのライン(最重要)
取得価額がいくらかで、経費にする方法が変わります。まずこの分岐を押さえます。
| 取得価額 | 扱い |
|---|---|
| 10万円未満 | 買った年に全額を経費(消耗品費など) |
| 10万円以上20万円未満 | 一括償却資産:3年間で均等に償却(償却資産税の対象外というメリット) |
| 10万円以上30万円未満(青色申告の中小事業者) | 少額減価償却資産の特例:その年に全額経費(年間合計300万円まで) |
| 30万円以上 | 通常の減価償却:耐用年数にわたって毎年償却 |
青色申告の中小事業者が使える少額減価償却資産の特例は、現行「30万円未満」(令和8年3月31日まで)ですが、令和8年度税制改正で2026年4月1日以後は「40万円未満」に引き上げ、適用期限も令和11年3月31日まで延長される予定です(年間合計300万円の上限は据え置き)。
耐用年数(何年で経費にするか)
30万円以上の資産は、資産の種類ごとに法律で決まった「法定耐用年数」にわたって償却します。主な例は次の通りです。
| 資産 | 法定耐用年数の例 |
|---|---|
| パソコン | 4年 |
| 軽自動車 | 4年/普通自動車 6年 |
| 事務机・椅子(金属製) | 15年 |
| 木造アパート(住宅用) | 22年/鉄筋コンクリート 47年 |
※中古資産は使用済み年数に応じて耐用年数を短く見積もれます(簡便法)。
定額法と定率法
定額法
- 毎年同じ額を償却
- 個人事業主の原則。建物・建物附属設備・構築物は定額法のみ
- 計算がシンプル
定率法
- 初期に多く、後半は少なく償却
- 法人の機械・備品などで選択可(個人は届出で選択)
- 早期に経費化したいときに有利
毎年の減価償却費 = 30万円 × 0.2 = 6万円(5年かけて経費化)
※事業とプライベート兼用なら事業使用割合分だけが経費。
よくある質問
いくらから減価償却が必要?
取得価額10万円未満は買った年に全額経費にできます。10万円以上は原則減価償却ですが、青色申告の中小事業者は30万円未満(2026年4月以降は40万円未満予定)を特例で一括経費にできます。
中古で買った車も減価償却する?
します。ただし中古資産は使用済み年数に応じて耐用年数を短く見積もれるため、新品より早く経費化できる場合があります(簡便法による計算)。
個人事業主は定額法と定率法どちらを使う?
個人は原則定額法です。定率法を使いたい場合は事前に届出が必要です。建物・建物附属設備・構築物は定額法のみと決まっています。
プライベートと兼用の資産はどうする?
事業に使う割合(事業使用割合)を合理的に見積もり、その分だけを減価償却費として経費計上します。
まとめ
関連コラム
- 個人事業主の経費になるかグレーなもの10選
- 個人事業主の開業ガイド(青色申告と特例)
- 不動産投資の税金(建物の減価償却)
参考リンク(出典)
本記事は次の国税庁の公表資料をもとに作成しています(中立・一次情報)。耐用年数・特例は改正されるため、申告前に最新の内容をご確認ください。
- 国税庁 No.2100 減価償却のあらまし
- 国税庁 No.2106 定額法と定率法による減価償却
- 国税庁 少額の減価償却資産・一括償却資産
- 国税庁 No.5408 中小企業者等の少額減価償却資産の特例
※本記事は一般的な情報提供であり、税務アドバイスではありません。個別の判断は税務署・税理士にご確認ください。
