全東信の倒産で飲食店に何が起きた?連鎖倒産に備える倒産防止共済
2026年7月6日、クレジットカード売上の決済代行会社・株式会社全東信(大阪市)が自己破産を申請し、破産手続き開始決定を受けました。負債は約1,259億円と2026年最大規模の倒産で、同社を通じてカード売上を受け取っていた飲食店などに「売上が入金されない」という深刻な影響が広がっています。この記事では、何が起きたのかの整理と、影響を受けた事業者の当面の対応、そして今回のような「取引先の突然の倒産」に備える制度である経営セーフティ共済(中小企業倒産防止共済)のしくみと注意点を、一次情報をもとに解説します。
・全東信の加盟店だった事業者は、未入金額の集計・破産管財人への債権届出・決済手段の切り替えが当面の3点セット
・倒産防止共済に入っていれば、取引先の倒産時に掛金の10倍・最大8,000万円を無担保・無保証人で借入できる(ただし加入6か月以上が条件)
・共済は倒産が起きてから入っても間に合わない。備えは平時にしかできない
全東信の倒産|何が起きたのか
全東信は1987年創業、飲食店を中心とした加盟店にカード売上代金を週2回・月6回のペースで早期入金する決済代行サービスで知られた会社です。2026年7月6日に大阪地裁へ自己破産を申請し、同日破産手続き開始決定を受けました。負債総額は約1,259億2,900万円です[帝国データバンク][日経]。
報道によれば、新型コロナ禍で主要顧客である飲食店の営業が制限されて業績が悪化し、過年度からの金融債務も重く、財務の立て直しに至らなかったとされます。また2024年には、加盟店契約をめぐる不正行為で社員らが逮捕され、会社も書類送検される事件があり、信用面の問題も指摘されていました。
お客さんがカードで支払った代金は、カード会社から全東信を経由して加盟店に入金される流れでした。全東信が破産したことで、まだ入金されていなかったカード売上代金が「破産債権」となり、全額回収は極めて難しい状況です。売上は立っているのに現金が入らないため、家賃や仕入代金の支払いに詰まる——これが連鎖倒産の典型的な入り口です。
影響を受けた事業者が今やるべきこと
業界団体の食団連(日本飲食団体連合会)も注意喚起を出しています[食団連]。当面の対応は次の3つです。
- 決済端末の停止と切り替え——全東信経由の端末は止め、現金対応や他社の決済サービスへ早急に切り替えて売上の受け皿を確保する
- 未入金額の集計と記録——最後の入金日以降のカード決済額を集計し、証憑(売上データ・明細)を保存して損失額を確定させる
- 破産管財人への債権届出——裁判所が定める期間内に、未入金分を破産債権として届け出る(配当が出る場合の前提になる)
あわせて資金繰りが厳しい場合は、日本政策金融公庫の融資や信用保証協会の保証制度など、取引先倒産時向けの支援メニューが使える場合があります。国・自治体の支援策は状況に応じて追加されることがあるため、商工会議所・取引金融機関・中小企業庁の発表を確認してください。
「経営セーフティ共済」とは|取引先の倒産に備える国の制度
今回のような事態に備える制度が、中小企業基盤整備機構(国の独立行政法人)が運営する経営セーフティ共済(中小企業倒産防止共済)です[中小機構]。
| 掛金 | 月5,000円〜20万円(5,000円刻みで自由に設定・増減可)。積立の上限は800万円 |
|---|---|
| 税金の扱い | 掛金は全額を損金(法人)または必要経費(個人事業主)に算入できる |
| もしもの時 | 取引先が倒産したら、掛金総額の10倍(最大8,000万円)を上限に、回収困難となった売掛金債権等の額まで無担保・無保証人・無利子で借入できる |
| 解約したら | 掛金を40か月以上納めていれば、解約手当金は掛金の100%(40か月未満は目減り、12か月未満は掛け捨て) |
制度の全体像や節税としての使い方は経営セーフティ共済の解説記事で詳しくまとめています。この記事では「実際に取引先が倒産したとき」に効く条件を掘り下げます。
借入の条件と、知らないと困る5つのポイント
① 加入6か月以上・掛金6か月分以上の納付が条件——倒産が起きてから駆け込み加入しても、その倒産には使えません
② 「倒産」の範囲が決まっている——破産・民事再生などの法的整理や手形交換所の取引停止処分などが対象。いわゆる「夜逃げ」は対象外
③ 対象になる債権は「売掛金債権・前渡金返還請求権」——貸付金や不動産賃貸の債権、一般消費者向けの債権は対象外[中小機構 借入条件]
④ 無利子だがタダではない——借入額の10分の1に相当する掛金の権利が消滅します(実質的なコスト)
⑤ 返済期間は借入額に応じて5〜7年(据置期間6か月を含む)
取引先の倒産がなくても、解約手当金の範囲内(おおむね95%以内)で事業資金を借りられる一時貸付金の制度もあります。急な資金繰りの選択肢として覚えておくと安心です。
全東信のケースで共済は使える?
全東信は破産手続き開始決定を受けているため、共済制度上の「取引先の倒産(法的整理)」に該当すると考えられます。ただし、注意したいのは債権の性質です。共済金借入の対象は「売掛金債権・前渡金返還請求権」であり、決済代行会社に対する未入金は「商品・サービスを売った相手への売掛金」とは構造が異なるため、対象に当たるかは個別の判断になります。
加入者で全東信の未入金がある方は、自己判断で諦めたり借入を見込んだりせず、加入窓口(商工会議所・金融機関)または中小機構に早めに確認してください。仮に共済金借入の対象外でも、前述の一時貸付金や公庫融資など他の選択肢があります。
節税で入る人も知っておきたい2024年の改正
経営セーフティ共済は「掛金は全額損金・40か月で全額戻る」ため節税目的の加入も多い制度ですが、2024年10月以降に解約した場合、解約から2年間は再加入しても掛金を損金・必要経費にできません。解約と再加入を繰り返す使い方は封じられているので、出口(解約のタイミング)は利益状況を見て計画的に。詳しくは経営セーフティ共済の解説記事をご覧ください。
まとめ
よくある質問
全東信の倒産で何が問題になっていますか?
全東信は飲食店などのカード売上代金を早期入金する決済代行会社で、2026年7月6日に破産手続き開始決定を受けました。加盟店にまだ入金されていなかったカード売上代金が破産債権となり、全額回収が難しくなったことが最大の問題です。負債は約1,259億円にのぼります。
未入金のカード売上はどうすればいいですか?
最後の入金日以降のカード決済額を集計・記録し、裁判所が定める期間内に破産管財人へ破産債権として届け出てください。あわせて決済端末の切り替えで売上の受け皿を確保し、資金繰りが厳しい場合は日本政策金融公庫や信用保証協会、取引金融機関に早めに相談してください。
いま経営セーフティ共済に入れば全東信の分も借りられますか?
借りられません。共済金の借入には「加入後6か月以上・掛金6か月分以上の納付」が必要で、すでに起きた倒産には使えません。今回を教訓に、将来の取引先倒産への備えとして加入を検討する制度です。
経営セーフティ共済ではいくら借りられますか?
回収が困難になった売掛金債権等の額と、掛金総額の10倍のいずれか少ない額の範囲内で、最大8,000万円まで無担保・無保証人・無利子で借入できます。ただし借入額の10分の1に相当する掛金の権利が消滅し、返済期間は5〜7年です。
掛金は経費になりますか?
なります。月5,000円〜20万円の掛金は全額を法人は損金、個人事業主は必要経費に算入できます。ただし2024年10月以降に解約した場合、解約から2年間は再加入しても掛金を損金・必要経費にできない改正が入っています。
参考リンク(出典)
本記事は次の資料をもとに作成しています(2026年7月8日時点)。破産手続き・支援策は今後更新される可能性があるため、最新は各公式でご確認ください。
- 帝国データバンク 倒産速報 株式会社全東信
- 日本経済新聞「クレジットカード決済代行の全東信が破産 負債1259億円」
- 食団連(日本飲食団体連合会)注意喚起(第1報)
- 中小機構 経営セーフティ共済 制度の概要
- 中小機構 経営セーフティ共済 共済金の借入条件
- 中小企業庁 中小企業倒産防止共済制度について
※本記事は一般的な情報提供であり、法務・税務の助言ではありません。債権届出や共済金借入の可否など個別のご判断は、弁護士・税理士・中小機構・加入窓口にご確認ください。







