リスキリング補助金まとめ|教育訓練給付・助成金と税金を解説

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補助金・給付金

リスキリング補助金まとめ|教育訓練給付・助成金と税金をやさしく解説

「リスキリング(学び直し)」を後押しするため、国や自治体には受講費用の多くを取り戻せる補助金・給付金が数多くあります。専門的な講座なら費用の最大80%が戻る制度も。この記事では、リスキリング支援を個人向け企業向けに整理し、さらに税金サイトならではの視点として「もらった給付は課税されるのか」「自費で学んだら税金は安くなるのか(特定支出控除)」まで、2024〜2025年の最新制度を一次情報でまとめます。

まず全体像。リスキリング支援は大きく2つ。
個人が学ぶのを支える給付(教育訓練給付・教育訓練休暇給付金・経済産業省の支援事業)
企業が社員を訓練するのを支える助成(人材開発支援助成金)
自分がどちらの立場かで、使える制度が変わります。

リスキリング支援は「個人向け」と「企業向け」

個人で学ぶ人

働きながら・離職中に学ぶ

  • 教育訓練給付(一般・特定一般・専門実践)
  • 教育訓練休暇給付金(2025年10月新設)
  • リスキリングを通じたキャリアアップ支援事業(経済産業省・転職目的)
企業(事業主)

社員にリスキリング研修

  • 人材開発支援助成金(事業展開等リスキリング支援コース)
  • 訓練の経費と訓練中の賃金を助成
  • 自治体独自の助成(東京都など)

【個人①】教育訓練給付制度(最大80%)

最も使われる個人向けの柱が教育訓練給付制度です。雇用保険の被保険者(在職者)や離職後一定期間内の人が、対象講座を受けて修了すると、払った受講費用の一部がハローワークから戻ります。2024年10月から給付率が拡充されました[厚生労働省 令和6年10月拡充]。講座のレベルに応じて3区分あります。

教育訓練給付の最大給付率(2024年10月拡充後)
20%一般50%特定一般80%専門実践
出典:厚生労働省(2024年10月拡充後の教育訓練給付。最大給付率)
区分給付率年間上限主な対象講座の例
一般教育訓練20%10万円簿記・英語・各種資格講座など
特定一般教育訓練最大50%25万円宅建士・大型免許・税理士科目など(速やかな就職に資する)
専門実践教育訓練最大80%年64万円看護師・保育士・ITスキル・MBA・専門職大学院など
専門実践の「最大80%」の内訳
受講中 50% + 修了・資格取得・就職で +20%(計70%)
+ 受講後に賃金が5%以上アップで +10% = 最大80%

※特定一般は「40%+資格取得・就職で+10%=最大50%」。受給には原則として雇用保険の加入期間などの要件があります。受講前にハローワークでの手続き(キャリアコンサルティング等)が必要な区分もあります[厚生労働省 教育訓練給付]

【個人②】教育訓練休暇給付金(2025年10月新設)

2025年10月に新しくできたのが教育訓練休暇給付金です。在職の雇用保険被保険者が、学び直しのために無給の「教育訓練休暇」を取得した場合、その間の生活費として離職したときの基本手当(失業給付)と同じ額が支給されます[厚生労働省]

「仕事を辞めずに学ぶ」を支える生活費の給付

支給日数は被保険者期間に応じて90日・120日・150日のいずれか。これまで「学ぶには会社を辞めるしかない」と諦めていた人が、在職のまま訓練に専念しやすくなります。受講費用そのものは教育訓練給付(前述)でカバーし、生活費をこの休暇給付金で支える、という組み合わせが想定されています。

【個人③】リスキリングを通じたキャリアアップ支援事業(経産省・最大56万円)

転職を目指す在職者に向けた経済産業省の事業です。民間の支援事業者を通じて、キャリア相談・スキル講座・転職支援が一体で受けられます[経済産業省]

補助の上限(最大56万円)
講座修了で 受講費用(税別)の50%(上限40万円)
+ 転職して1年間就業継続で 20%(上限16万円)= 最大56万円
対象は「在職者」かつ「転職目的」

登録時に企業と雇用契約があることが条件で、契約・派遣社員、パート・アルバイトも対象です。一方、経営者・役員・フリーランス(業務委託)は対象外。追加の16万円は「その支援事業者の転職支援で転職した場合」に限られ、自力や別エージェントでの転職は対象外です。教育訓練給付との併用可否など細かい条件は公式で確認しましょう。

※転職に伴う税金・手続き(住民税・確定申告など)は転職・退職時の税金と手続きもあわせてご覧ください。

【企業向け】人材開発支援助成金(リスキリング支援コース)

企業(事業主)が社員にリスキリング研修を受けさせる場合は、人材開発支援助成金の「事業展開等リスキリング支援コース」が使えます。新規事業の立ち上げやDX推進などに必要な訓練について、訓練経費と訓練期間中の賃金の一部が助成されます[厚生労働省]

  • 助成率は最大75%(中小企業・追加要件を満たす場合)
  • 訓練中の賃金も助成(令和7年度から中小企業は1時間あたり1,000円に引き上げ)
  • 令和8年度末(2027年3月末)までの期間限定。令和8年度からは認定支援機関の確認が必要になるなど要件が改正

※企業向け助成金の全体像は補助金・助成金ガイドで解説しています。自治体(東京都のDXリスキリング助成など)にも独自の支援があるため、所在地の制度もあわせて確認しましょう。

【税金】リスキリングとお金の税金

ここからが税金サイトならではのポイント。「もらった給付に税金はかかる?」「自費で学んだら税金は安くなる?」を整理します。

① 雇用保険の給付は「非課税」

教育訓練給付金や教育訓練休暇給付金は雇用保険の給付で、非課税です(雇用保険法12条)。所得税・住民税はかからず、確定申告も不要。配偶者控除・扶養控除を判定するときの「所得」にも含めません[厚生労働省]

雇用保険以外の補助金は課税されることがある

非課税なのは雇用保険の給付です。経済産業省の補助金など雇用保険以外の支援金は、課税対象(一時所得など)になる場合があります。受け取ったら取扱いを確認しましょう。なお、企業が受け取る助成金は原則として課税対象(益金・収入)です。

② 会社員が自費で学んだら「特定支出控除」

給付を使わず自費で資格を取った会社員は、給与所得者の特定支出控除で税金が安くなる場合があります。資格取得費・研修費などの特定支出が「給与所得控除額の2分の1」を超えた部分を、給与所得から差し引けます[国税庁 No.1415]

使うときのポイント

・職務に直接必要な資格・研修であることが条件。給付金で補填された費用は対象外(自己負担分のみ)。
・適用には給与の支払者(勤務先)の証明が必要。資格取得費・研修費は、令和5年分以後はキャリアコンサルタントの証明でも認められます[厚生労働省]
・確定申告で申告します。給与所得控除のしくみは年収1000万円の税金でも図解しています。

③ 個人事業主は「経費」にできる

個人事業主・フリーランスが事業に必要なスキルを学ぶ受講料・研修費は、必要経費として計上できます(事業との関連が前提)。経費の考え方は個人事業主の経費を参照してください。

立場別・どれを使う?

あなたの状況まず検討する制度
働きながら資格・スキルを学びたい教育訓練給付(一般・特定一般・専門実践)
学びに専念する休暇を取りたい(在職)教育訓練休暇給付金(2025年10月〜)
学んで転職したい(在職者)経済産業省 リスキリングを通じたキャリアアップ支援事業
会社として社員を訓練したい人材開発支援助成金(リスキリング支援コース)
給付を使わず自費で学んだ(会社員)特定支出控除(確定申告)

まとめ

教育訓練給付一般20%・特定一般最大50%・専門実践最大80%(年64万円)
休暇給付金2025年10月新設。在職で学ぶ間の生活費を支給
経産省の支援在職・転職目的で最大56万円(フリーランスは対象外)
企業向け人材開発支援助成金。最大75%・2027年3月末まで
税金雇用保険の給付は非課税。自費は特定支出控除・経費

よくある質問

リスキリングで個人がもらえる代表的な制度は?

教育訓練給付(一般20%・特定一般最大50%・専門実践最大80%)が中心です。在職者は2025年10月新設の教育訓練休暇給付金や、転職目的なら経済産業省の支援事業(最大56万円)も使えます。

教育訓練給付金に税金はかかる?確定申告は必要?

雇用保険の給付なので非課税で、所得税・住民税はかかりません。確定申告も不要で、配偶者控除・扶養控除を判定する所得にも含めません。

専門実践教育訓練の「最大80%」とはどういう内訳?

受講中に50%、修了して資格取得・就職すると+20%で70%、さらに受講後に賃金が5%以上上がると+10%で最大80%です。年間の上限は64万円で、最長3〜4年が対象です。

会社員が自費で資格を取ったら税金は安くなる?

特定支出控除が使える場合があります。資格取得費・研修費などが給与所得控除額の2分の1を超えた部分を所得から差し引けます。給付金で補填された分は対象外で、勤務先またはキャリアコンサルタントの証明が必要です。

企業が社員にリスキリング研修をさせると助成金は出る?

人材開発支援助成金の「事業展開等リスキリング支援コース」で、訓練経費と訓練中の賃金が最大75%助成されます(中小・追加要件達成時)。2027年3月末までの期間限定です。

参考リンク(出典)

本記事は次の公的資料をもとに作成しています(中立・一次情報)。給付率・上限・期限は改正されるため、申請前に最新をご確認ください。

※本記事は一般的な情報提供であり、税務・行政手続きのアドバイスではありません。給付・助成の対象可否や金額、税金の取扱いは、ハローワーク・各制度の所管・税務署・税理士等にご確認ください。

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「はい」が多い記事から、優先的に内容を更新・深掘りしていきます。

公開日:2026年06月26日 / 執筆:みんなの税金 編集部

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本記事は税制・各種制度に関する一般的な情報提供を目的としたもので、税務上の助言ではありません。記載内容は公開時点の情報に基づき正確性に努めていますが、制度は改正される場合があります。実際のお手続き・個別のご判断は、国税庁・お住まいの税務署・税理士等の専門家にご確認ください。運営者情報・免責事項