少額減価償却資産の特例が40万円に引き上げ|2026年改正と償却中の資産の扱い

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カテゴリ:制度・ニュース

中小企業者等の「少額減価償却資産の特例」が、2026年(令和8年)4月の取得分から対象が「30万円未満」から「40万円未満」に拡大されました。これにより、取得価額40万円未満の備品やパソコンを、買った年に全額経費(即時償却)にできます(年間合計300万円まで)。誰が・いつから使えるのか、そして「30〜40万円で、すでに減価償却している資産はどうなるの?」というよくある疑問まで、一次情報をもとに整理します。

減価償却・個人事業主/中小法人

2026年改正の要点

30万円未満 → 40万円未満に拡大

中小企業者等の少額減価償却資産の特例について、対象となる取得価額が30万円未満から40万円未満に引き上げられ、適用期限も3年延長されました[中小企業庁]

項目内容
対象の取得価額30万円未満 → 40万円未満
適用開始令和8年(2026年)4月1日以後に取得・事業供用した資産から
適用期限3年延長され令和11年(2029年)3月31日まで
年間の上限合計300万円まで(据え置き)
対象者青色申告の中小企業者等(資本金1億円以下の法人・個人事業主)
従業員の要件常時使用する従業員数 500人以下 → 400人以下に縮小

※対象者の要件が一部厳しくなった点に注意。従業員数が400人を超え500人以下の事業者は、今回の改正で対象から外れます。

そもそも「少額減価償却資産の特例」とは

10万円以上の備品や機械は、本来その年に全額経費にできず、耐用年数にわたって分割で経費にします(減価償却)。ただし青色申告の中小企業者等は、特例で一定額未満の資産を取得した年に全額経費にできます[国税庁 No.5408]。取得価額による経理処理の違いは次のとおりです。

取得価額経理処理償却資産税
10万円未満その年に全額経費(消耗品費など)かからない
10万円以上20万円未満一括償却資産(3年で均等償却)かからない
10万円以上40万円未満(青色の中小企業者等)少額減価償却資産の特例:全額経費(年300万円まで)かかる
40万円以上通常の減価償却(耐用年数で分割)かかる

※10万円以上20万円未満は、一括償却資産(3年均等)と少額特例のどちらも選べます。すぐ全額経費にしたいなら少額特例、償却資産税の負担を抑えたいなら一括償却資産、という使い分けが基本です。

取得価額40万円のパソコンの初年度の経費(耐用年数4年・定額法の例)
約10万円通常の減価償却(初年度)40万円少額特例で一括
出典:本記事の試算(定額法・償却率0.25の例。特例は青色の中小企業者等が対象・年300万円まで)

この図表はPNGで保存でき、出典明記とリンクで自由に利用できます。

計算例:36万円のノートパソコンを2026年5月に購入・使用開始
  • 特例を使わない場合:耐用年数4年・定額法なら、初年度の経費は 36万円 × 0.25 = 9万円(使用月数によりさらに月割り)。残りは翌年以降に分割。
  • 特例を使う場合36万円全額をその年の経費にできる。改正前(30万円未満)なら対象外だった価格帯。
  • 年間枠は合計300万円なので、同じ36万円のパソコンなら8台分(288万円)まで一括経費にできる。

分割せずにその年に経費へ回せるので、利益が出ている年の節税に有効です。減価償却そのもののしくみは 減価償却の基礎 を参照してください。

いつから?判定は「取得・事業供用した時点」

40万円未満が使えるのは、令和8年(2026年)4月1日以後に取得して事業の用に供した資産です。取得した(事業供用した)タイミングで基準が分かれます。

取得・事業供用の時期対象になる取得価額
〜2026年3月31日30万円未満まで
2026年4月1日以後40万円未満まで

※「取得」しただけでなく、実際に事業に使い始めた(事業供用)ことも要件です。30〜40万円の資産を予定しているなら、2026年4月1日以後に取得・使用を始めると特例の対象になります。

30〜40万円で「すでに減価償却中」の資産はどうなる?

これがいちばん多い質問です。結論から言うと、さかのぼって一括経費にはできません

過去に取得して償却中のものは、元の償却を続ける

特例を使えるかどうかは「取得・事業供用した時点」の基準で決まります。たとえば2025年に35万円のパソコンを買って減価償却している場合、その時点の基準は「30万円未満」なので特例の対象外で、通常の減価償却を選んでいます。2026年4月に基準が40万円未満へ上がっても、この資産を遡って一括経費にすることはできません。引き続き、当初の耐用年数で減価償却を続けます。新しい40万円未満の基準が使えるのは、2026年4月1日以後に取得・事業供用する資産だけです。

買い時の調整はできる

これから30〜40万円の備品やパソコンを買う予定なら、取得・使用開始を2026年4月1日以後にすると、新しい特例で一括経費にできます。3月までに急いで買うと旧基準(30万円未満)で判定され、30万円以上40万円未満のものは通常の減価償却になります。

使うときの注意点

  • 青色申告が要件です(白色申告では使えません)。青色申告と白色申告の違いも確認を。
  • 年間合計300万円まで。超えた分の資産は通常の減価償却になります(法人で事業年度が1年に満たない場合は、300万円を月数で按分した金額が上限)。
  • 申告時に明細の添付・記載が必要です。法人は明細書(別表十六(七))を申告書に添付、個人は青色申告決算書の減価償却費の計算欄に「措法28の2」と記載するなどの方法によります[国税庁 No.5408]
  • 主要な事業以外で貸し付ける資産は対象外です(令和4年度改正)。
  • 償却資産税(固定資産税)は対象です。所得税・法人税で一括経費にしても、その資産は償却資産として固定資産税がかかります(10万円未満・一括償却資産は対象外)。固定資産税の計算も参照。
  • 仕訳は取得時に資産計上し、決算で全額を償却費に振り替える方法などがあります(勘定科目と仕訳の基礎)。

よくある質問

少額減価償却資産の特例は、いつから40万円未満になりますか?

令和8年(2026年)4月1日以後に取得して事業の用に供した資産から、対象が40万円未満に拡大されます。2026年3月31日までに取得したものは、従来どおり30万円未満が対象です。適用期限は3年延長され、令和11年(2029年)3月31日までです。

2026年3月までに買って減価償却中の30〜40万円の資産を、遡って一括経費にできますか?

できません。特例の判定は取得・事業供用した時点の基準で決まります。取得時に基準が30万円未満だった資産は対象外で、通常の減価償却を続けます。40万円未満の基準は2026年4月1日以後に取得する資産にのみ適用されます。

個人事業主も使えますか?

使えます。青色申告をしている常時使用する従業員数400人以下の中小事業者であれば、個人・法人を問わず対象です。白色申告では使えません。

年間300万円を超えたらどうなりますか?

300万円の枠を超えた分の資産は、この特例ではなく通常の減価償却(または一括償却資産の制度)で処理します。枠は事業年度(個人は暦年)ごとに300万円までです。

一括で経費にすれば、償却資産税もかかりませんか?

かかります。この特例で一括経費にした資産も、地方税の償却資産税(固定資産税)の対象です。償却資産税が非課税なのは10万円未満の資産や一括償却資産(3年均等)です。

まとめ

何が変わった対象が30万円未満→40万円未満に拡大(年300万円まで全額経費)
いつから令和8年(2026年)4月1日以後に取得・事業供用する資産
いつまで適用期限は令和11年(2029年)3月31日まで(3年延長)
償却中の資産遡って一括経費は不可。元の減価償却を継続
対象者青色申告の中小企業者等(従業員500人→400人以下に縮小)
注意償却資産税は対象のまま。貸付用は対象外

参考リンク(出典)

本記事は次の公的資料をもとに作成しています(中立・一次情報)。制度・特例は改正されるため、申告前に最新の内容をご確認ください。

※本記事は一般的な情報提供であり、税務アドバイスではありません。個別の判断は税務署・税理士にご確認ください。

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最終更新:2026年07月07日 / 公開日:2026年06月19日 / 執筆:みんなの税金 編集部

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本記事は税制・各種制度に関する一般的な情報提供を目的としたもので、税務上の助言ではありません。記載内容は公開時点の情報に基づき正確性に努めていますが、制度は改正される場合があります。実際のお手続き・個別のご判断は、国税庁・お住まいの税務署・税理士等の専門家にご確認ください。運営者情報・免責事項