中小企業者等の「少額減価償却資産の特例」が、2026年(令和8年)4月の取得分から対象が「30万円未満」から「40万円未満」に拡大されました。これにより、取得価額40万円未満の備品やパソコンを、買った年に全額経費(即時償却)にできます(年間合計300万円まで)。誰が・いつから使えるのか、そして「30〜40万円で、すでに減価償却している資産はどうなるの?」というよくある疑問まで、一次情報をもとに整理します。
2026年改正の要点
中小企業者等の少額減価償却資産の特例について、対象となる取得価額が30万円未満から40万円未満に引き上げられ、適用期限も3年延長されました[中小企業庁]。
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 対象の取得価額 | 30万円未満 → 40万円未満 |
| 適用開始 | 令和8年(2026年)4月1日以後に取得・事業供用した資産から |
| 適用期限 | 3年延長され令和11年(2029年)3月31日まで |
| 年間の上限 | 合計300万円まで(据え置き) |
| 対象者 | 青色申告の中小企業者等(資本金1億円以下の法人・個人事業主) |
| 従業員の要件 | 常時使用する従業員数 500人以下 → 400人以下に縮小 |
※対象者の要件が一部厳しくなった点に注意。従業員数が400人を超え500人以下の事業者は、今回の改正で対象から外れます。
そもそも「少額減価償却資産の特例」とは
10万円以上の備品や機械は、本来その年に全額経費にできず、耐用年数にわたって分割で経費にします(減価償却)。ただし青色申告の中小企業者等は、特例で一定額未満の資産を取得した年に全額経費にできます[国税庁 No.5408]。取得価額による経理処理の違いは次のとおりです。
| 取得価額 | 経理処理 | 償却資産税 |
|---|---|---|
| 10万円未満 | その年に全額経費(消耗品費など) | かからない |
| 10万円以上20万円未満 | 一括償却資産(3年で均等償却) | かからない |
| 10万円以上40万円未満(青色の中小企業者等) | 少額減価償却資産の特例:全額経費(年300万円まで) | かかる |
| 40万円以上 | 通常の減価償却(耐用年数で分割) | かかる |
※10万円以上20万円未満は、一括償却資産(3年均等)と少額特例のどちらも選べます。すぐ全額経費にしたいなら少額特例、償却資産税の負担を抑えたいなら一括償却資産、という使い分けが基本です。
- 特例を使わない場合:耐用年数4年・定額法なら、初年度の経費は 36万円 × 0.25 = 9万円(使用月数によりさらに月割り)。残りは翌年以降に分割。
- 特例を使う場合:36万円全額をその年の経費にできる。改正前(30万円未満)なら対象外だった価格帯。
- 年間枠は合計300万円なので、同じ36万円のパソコンなら8台分(288万円)まで一括経費にできる。
分割せずにその年に経費へ回せるので、利益が出ている年の節税に有効です。減価償却そのもののしくみは 減価償却の基礎 を参照してください。
いつから?判定は「取得・事業供用した時点」
40万円未満が使えるのは、令和8年(2026年)4月1日以後に取得して事業の用に供した資産です。取得した(事業供用した)タイミングで基準が分かれます。
| 取得・事業供用の時期 | 対象になる取得価額 |
|---|---|
| 〜2026年3月31日 | 30万円未満まで |
| 2026年4月1日以後 | 40万円未満まで |
※「取得」しただけでなく、実際に事業に使い始めた(事業供用)ことも要件です。30〜40万円の資産を予定しているなら、2026年4月1日以後に取得・使用を始めると特例の対象になります。
30〜40万円で「すでに減価償却中」の資産はどうなる?
これがいちばん多い質問です。結論から言うと、さかのぼって一括経費にはできません。
特例を使えるかどうかは「取得・事業供用した時点」の基準で決まります。たとえば2025年に35万円のパソコンを買って減価償却している場合、その時点の基準は「30万円未満」なので特例の対象外で、通常の減価償却を選んでいます。2026年4月に基準が40万円未満へ上がっても、この資産を遡って一括経費にすることはできません。引き続き、当初の耐用年数で減価償却を続けます。新しい40万円未満の基準が使えるのは、2026年4月1日以後に取得・事業供用する資産だけです。
これから30〜40万円の備品やパソコンを買う予定なら、取得・使用開始を2026年4月1日以後にすると、新しい特例で一括経費にできます。3月までに急いで買うと旧基準(30万円未満)で判定され、30万円以上40万円未満のものは通常の減価償却になります。
使うときの注意点
- 青色申告が要件です(白色申告では使えません)。青色申告と白色申告の違いも確認を。
- 年間合計300万円まで。超えた分の資産は通常の減価償却になります(法人で事業年度が1年に満たない場合は、300万円を月数で按分した金額が上限)。
- 申告時に明細の添付・記載が必要です。法人は明細書(別表十六(七))を申告書に添付、個人は青色申告決算書の減価償却費の計算欄に「措法28の2」と記載するなどの方法によります[国税庁 No.5408]。
- 主要な事業以外で貸し付ける資産は対象外です(令和4年度改正)。
- 償却資産税(固定資産税)は対象です。所得税・法人税で一括経費にしても、その資産は償却資産として固定資産税がかかります(10万円未満・一括償却資産は対象外)。固定資産税の計算も参照。
- 仕訳は取得時に資産計上し、決算で全額を償却費に振り替える方法などがあります(勘定科目と仕訳の基礎)。
よくある質問
少額減価償却資産の特例は、いつから40万円未満になりますか?
令和8年(2026年)4月1日以後に取得して事業の用に供した資産から、対象が40万円未満に拡大されます。2026年3月31日までに取得したものは、従来どおり30万円未満が対象です。適用期限は3年延長され、令和11年(2029年)3月31日までです。
2026年3月までに買って減価償却中の30〜40万円の資産を、遡って一括経費にできますか?
できません。特例の判定は取得・事業供用した時点の基準で決まります。取得時に基準が30万円未満だった資産は対象外で、通常の減価償却を続けます。40万円未満の基準は2026年4月1日以後に取得する資産にのみ適用されます。
個人事業主も使えますか?
使えます。青色申告をしている常時使用する従業員数400人以下の中小事業者であれば、個人・法人を問わず対象です。白色申告では使えません。
年間300万円を超えたらどうなりますか?
300万円の枠を超えた分の資産は、この特例ではなく通常の減価償却(または一括償却資産の制度)で処理します。枠は事業年度(個人は暦年)ごとに300万円までです。
一括で経費にすれば、償却資産税もかかりませんか?
かかります。この特例で一括経費にした資産も、地方税の償却資産税(固定資産税)の対象です。償却資産税が非課税なのは10万円未満の資産や一括償却資産(3年均等)です。
まとめ
参考リンク(出典)
本記事は次の公的資料をもとに作成しています(中立・一次情報)。制度・特例は改正されるため、申告前に最新の内容をご確認ください。
- 国税庁 No.5408 中小企業者等の少額減価償却資産の取得価額の損金算入の特例(※タックスアンサーの更新時期により改正前〔30万円未満〕の記載の場合があります)
- 中小企業庁 少額減価償却資産の特例/パンフレット「少額減価償却資産の特例を拡充しました」(PDF)
- 財務省 令和8年度税制改正の大綱
- 国税庁 No.2100 減価償却のあらまし
※本記事は一般的な情報提供であり、税務アドバイスではありません。個別の判断は税務署・税理士にご確認ください。







